┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第103号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部 を次のように改正する。  第9条第3項第1号及び第2号中「15,500円」を「14,500円」に改める。  第30条第2項第1号中「100分の45」を「100分の47.5」に改め、同項第2号中 「100分の25」を「100分の27. 5」に改める。  別表第1及び別表第2を次のように改める。 別表第1(第5条関係) 【表省略】  備考   1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第    34条に規定する職員を除く。   2 職務の級1級の8号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けること    となった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、156,200    円とする。   3 職務の級2級の6号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けること    となった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、179,200    円とする。 別表第2(第5条関係) 【表省略】  備考 この表は、規則で定める技能労務職の職員に適用する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。  (勤勉手当に関する特例措置) 2 平成17年度におけるこの条例による改正後の西東京市一般職の職員の給与に関す  る条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第1項の規定の適用については、  同項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1  日」とする。 3 改正後の条例第30条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、平成18年  3月31日までの間、同項第1号中「100分の47.5」とあるのは「3月に支給する場  合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の45」と、  同項第2号中「100分の27.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分  の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の25」とする。  (平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置) 4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項及び第3項 の規定の適用については、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の17」と、 同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の17」と、「100分の10」とあるの は「100分の7」とする。 (提案理由) 職員の給与を改定する必要がある。