┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第104号    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例の一部を改正す    る条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例の一部を改正す    る条例  西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例(平成17年西東京市条例第 19号)の一部を次のように改正する。  附則に次の2項を加える。 4 市長は、この条例の施行の日から2年の間、指定管理者が管理業務を行う場合で  あっても新条例第6条第2項及び第3項並びに第12条第6号の規定を適用せず、  新条例別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、市長が定める使用  料を徴収することができる。ただし、当該期間の経過後に指定管理者に利用料金  を収受させる場合にあっては、附則第2項の規定を準用し、当該期間の経過前に  支払を受けた当該期間の経過後に係る施設及び附属設備の使用に係る利用料金に  ついては、新条例の規定による利用料金の前払とみなす。 5 前項本文の場合にあっては、新条例第6条の見出しを「(使用料)」と、同条第  1項中「指定管理者(第12条に規定する指定管理者をいう。以下この条から第8  条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「使用に係る料金(以下「利  用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」  とあるのは「市長」と、新条例第7条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用  料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは  「使用料」と、新条例第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、  同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市  長」と、附則第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、新条例別表第1及  び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  指定管理者が管理する場合においても、平成18年4月1日から2年の間使用料を 徴収できる旨の規定を整備する必要がある。