┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第118号    西東京市奨学資金支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市奨学資金支給条例の一部を改正する条例  西東京市奨学資金支給条例(平成13年西東京市条例第77号)の一部を次のように改 正する。  第1条を次のように改める。  (目的) 第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、  高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)又は同法第82条の2に規定  する専修学校の高等課程(以下これらを「高等学校等」という。)に在学する者  のうち、経済的理由により修学することが困難なものに対して、修学上必要な資  金(以下「奨学金」という。)を支給し、もって有用な人材を育成することを目  的とする。  第2条各号を次のように改める。 (1)次条に定める奨学生出願書を提出した日の6月前から引き続き市内に住所を有   する者に扶養されていること。 (2)経済的理由により修学が困難であること。 (3)高等学校等に在学し成績が優秀であること。 (4)同種の奨学資金を他から支給されていないこと。ただし、貸付け制度による奨   学資金は除く。  第4条中「奨学生選考委員会」を「次条に定める委員会」に改める。  第5条中「奨学生選考委員会」を「西東京市奨学生選考委員会」に改める。  第8条第2項を次のように改める。 2 奨学金の支給金額は、月額9,600円とする。  第10条中「学校」を「高等学校等」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市奨学資金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行  日」という。)以後に奨学金の支給を行ったものについて適用し、施行日前に奨  学金の支給を行ったものについては、平成17年度限りにおいて、なお従前の例に  よる。  (提案理由)   西東京市奨学資金の支給について、支給金額及び対象者を改めるとともに規定を整  備する必要がある。