┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第123号    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成17年12月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  西東京市スポーツ施設条例(平成17年西東京市条例第24号)の一部を次のように 改正する。  附則に次の2項を加える。 8 市長は、施行日から2年の間、指定管理者が管理運営をする場合であっても第4  条第2項第3号並びに第9条第2項及び第3項の規定を適用せず、別表第2に定  める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収することができる。ただし、  当該期間の経過後に指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、附則第  6項の規定を準用し、当該期間の経過前に支払を受けた当該期間の経過後に係る  施設等の利用に係る利用料金については、この条例の規定による利用料金の前払  とみなす。 9 前項本文の場合にあっては、第9条の見出しを「(使用料の納付)」と、同条第  1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市  長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定  管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条  (見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1号及び第  2号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第3号巾「指定管理  者」とあるのは「市長]と、附則第6項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、  別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第4中「その他指定管理  者」とあるのは「その他教育委員会」と、同表備考4及び備考5中「利用料金」  とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  指定管理者が管理する場合においても、平成18年4月1日から2年の間使用料を 徴収できる旨の規定を整備する必要がある。