┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第 8 号    アスベスト被害救済のための新法制定に関する意見書  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成17年9月29日                   提出者 西東京市議会議員 保 谷 清 子                   賛成者 西東京市議会議員 葉 原 時 美                       西東京市議会議員 大 川 真 理    アスベスト被害救済のための新法制定に関する意見書  アスベスト(石綿)の健康被害は、建築労働者や家族、工場周辺の住民にまで及ん でおり、早急な対策が求められています。この間の被害実態の公表や国会質問などか ら、安全対策も不十分なまま大量のアスベストの製造と使用を続けてきた企業と、危 険性を認識しながら長期にわたって使用を容認してきた政府の責任がますます明確 になってきています。  政府は、8月26日、アスベスト問題に関する関係閣僚会議を開き、アスベストによ る健康被害に対応するために、特別立法で救済する方針を決定しました。決定内容は、 来年の通常国会で新法を制定する、2008年としているアスベスト全面禁止時期の前倒 しを検討するなどとしています。  しかし、政府の姿勢は、「関係省庁の十分な連携が図られたとは言えず、反省の余地 がある」としながら、具体的な行政責任を明確には認めず、「今後とも精査する必要 かある」にとどまっています。また、新法による救済内容も、補償基準や範囲、財源 などが明確になっていないことから、患者や家族の間には不安の声が上がっています。  政府と関係企業の責任と費用負担で、すべての健康被害者等の保護・救済、早急な アスベストの全面禁止、今後の健康被害拡大の防止対策などを図るために、新法制定 に当たっては、下記の項目を強く要望します。                    記 1 アスベストによるすべての健康被害者等の保護、救済を目的とした法案とするこ  と。 2 健康被害の療養補償等は、労災保険及び公害健康被害補償の水準とすること。 3 健康診断や治療体制の整備などの、アスベスト健康福祉予防事業を実施すること。 4 早急な全面禁止、建築物解体への助成及び万全な暴露防止対策を実施すること。 5 健康被害者救済は製造・使用等原因企業及び国の責任と費用負担で行うこと。 6 健康被害を生じている従業者(死亡者も合む)及び家族、周辺住民を認定するこ  と。 7 立入調査及び情報公開などで、アスベスト暴露防止対策を徹底すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成17年9月 日                       西東京市議会議長 鈴 木 宏 一   提出先 内閣総理大臣、法務大臣、環境大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、経       済産業大臣、文部科学大臣