┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第12号    「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書 上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。  平成17年12月19日                  提出者 西東京市議会議員 浅 野 高 司                  賛成者 西東京市議会議員 佐々木 順 一                      西東京市議会議員 遠 藤 源太郎                      西東京市議会議員 山 崎 英 昭                      西東京市議会議員 猪 野   滋                      西東京市議会議員 森 下 典 子                      西東京市議会議員 森   輝 雄                      西東京市議会議員 土 井 節 子     「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書  「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の 最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な 行財政運営を確立することにある。  地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に 実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再 度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫 補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出し たところである。  政府・与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方 への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象と され、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するも のであるが、「地方の改革案」にかなった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫 負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も含 まれ、今後、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平 成19年度以降も「第2期改革」として、さらなる改革を強力に推進する必要がある。  よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革 を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                    記 1 地方交付税の所要総額の確保   平成18年度の地方交付税については「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方  公共団体の安定的財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税の所要総額を  確保すること。   また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置  すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に  財源措置を行うこと。 2 3兆円規模の確実な税源移譲   3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化  により実施すること。   また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講  ずること。 3 都市税源の充実確保   個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定  的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。 4 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施   政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめるこ  となく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」  として「地方の改革案」に沿ったさらなる改革を引き続き強力に推進すること。 5 義務教育費国庫補助負担金について   地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税  源移譲を実現すること。 6 施設整備費国庫補助負担金について   施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲  の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため「第2期改革」におい  て、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。 7 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置   税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に  従い、法定率分の引き上げで対応すること。 8 地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正   地方財政計画と決算との乖離については、平成18年度以降についても、引き続き  同時一体的に規模是正を行うこと。 9 「国と地方の協議の場」の制度化   「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定  期的に開催し、これを制度化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年12月 日                       西東京市議会議長 鈴 木 宏 一   提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済財政政策・       金融担当大臣、総務大臣、財務大臣