┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第2号 児童扶養手当の減額率の緩和に関する陳情(平成18年2月21日受理) 提 出 者 西東京市北町       西東京市母子寡婦福祉会 会 長  我 妻 ノリ子 外441名 陳情要旨  児童扶養手当制度の見直しが行われ、受給5年後または受給要件該当後7年を経過 したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を支給し ないこととなりましたが、減額率を緩和するよう国に意見書を提出していただきたく 陳情します。 陳情理由  私たち母子家庭は、子どもの健やかな成長を願いながら、子育てと生計の担い手と いう2つの役割を一人で担っており、住居、仕事、収入、養育など生活全般にわたっ て多くの困難を抱えています。  昭和36年に私たち母子寡婦福祉団体の働きかけにより、「児童扶養手当」が実現しま した。母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることと されたところであります。  しかし、平成15年4月に「児童扶養手当法」の一部改正による制度の見直しが行わ れました。児童扶養手当を受給して5年を経過したとき、または受給要件該当後7年 を経過したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を 支給しないこととする措置の導入であります。そして、その減額の割合を定める政令 は、子育て支援策、就労支援策等の状況等を勘案して定めるとしています。  一方、「母子及び寡婦福祉法」の改正並びに時限立法である「母子家庭の母の就業の 支援に関する特別措置法」の制定等により、母子家庭の母の自立に向けた就業支援策 が種々展開されて既に2年が経過しました。  しかしながら、母子家庭の母の就業は、厳しい社会情勢の中で極めて困難な状況に あります。平成15年の全国母子世帯調査では、一般世帯の平均年間収入は589万円です が、母子世帯年間就労収入は162万円にとどまっており、生活への不安は大きなものが あります。  よって、児童扶養手当の見直しによる受給5年後または受給要件該当後7年を経過 したときの減額率を緩和するとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策のより一 層の充実が図られるよう、国に対して意見書を提出していただきたく陳情します。