┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第24号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第5条第1項中「32万円」を「35万円」に改める。  第7条第1項中「結核・精神医療給付金」を「結核医療給付金」に改め、「者を 除く。」の次に「以下この条において同じ。」を、「第34条第1項」の次に「(同法 第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)」を加え、「又は精 神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項」を 削り、「次項」を「第3項」に、「(申請のあった月」を「(結核医療給付金の申請 のあった月」に改め、同条第2項から第4項までを次のように改める。 2 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58  条の規定による負担において医療(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。  以下「支援法施行令」という。)第1条第3号に規定する精神通院医療に限る。)  に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号  に該当する者である場合に支給する。 3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)  の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところにより、市長に申請し、  この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。 4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。  (1)結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額   に相当する額とする。  (2)精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額   に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に   規定する額を限度とする。  第7条第5項中「)について」を「)において」に改め、「第1項」の次に「又 は第2項」を加える。  第22条第1号中「100分の 5.00」を「100分の 5.20」に改め、同 条 第 3 号 中  「17,900円」を「20,000円」に改め、同条第5号中「100分の 1.25」を「100分の 1.34」に改め、同条第6号中「14,000円」を「15,100円」に改める。  第23条中「 50万円」を「 53万円」に、「8万円」を「9万円」に改め、同条第1 号ア中「10,740円」を「12,000円」に改め、同号ウ中「8,400円」を「9,060円」に 改め、同条第2号ア中「 7,160円」を「 8,000円」に改め、同号ウ中「 5,60O円」を 「6,040円」に改める。  第24条中「50万円」を「53万円」に、「8万円」を「9万円」に改める。  附則第7項の見出しを「(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)」に改 め、同項中「所得について同条第4項」を「所得(以下「公的年金等所得」とい う。)について同条第4項」に改め、「に限る。」の次に「以下「特定公的年金等控 除額」という。」を加える。  附則中第16項を第20項とし、第13項から第15項までを4項ずつ繰り下げる。  附則第12項中「附則第35条の3第12項」を「附則第35条の3第11項」に、「附則第 10項」を「第14項」に改め、同項を附則第16項とする。  附則中第11項を第15項とし、第8項から第10項までを4項ずつ繰り下げ、第7項の 次に次の4項を加える。  (平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例) 8 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、  平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合で  あって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律  (平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定  する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税  法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第23条の  規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1号中「第314条の2第  1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得  金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第  2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものと  し、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。  (平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例) 9 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、  平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合  であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金  等控除額の控除を受けたときにおける第23条の規定の適用については、第7項の  規定にかかわらず、同条第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」  とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に  規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計  算した金額から22万円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」  とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。  (平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例) 10 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、  平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合  であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金  等控除額の控除を受けたときにおける第15条第1項の規定の適用については、同  項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条  第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定に  よって計算した金額から13万円を控除した額)」と、「同条第2項」とあるのは  「地方税法第314条の2第2項」とする。  (平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例) 11 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、  平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合  であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金  等控除額の控除を受けたときにおける第15条第1項の規定の適用については、同  項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条  第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定に  よって計算した金額から7万円を控除した額)」と、「同条第2項」とあるのは  「地方税法第314条の2第2項」とする。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同 年10月1日から施行する。 2 附則第12項の改正規定(「附則第35条の3第12項」を「附則第35条の3第11項」  に改める部分に限る。)は、平成18年1月1日から適用する。  (経過措置) 3 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)  第5条の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金に  ついて適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従  前の例による。 4 新条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を  受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合につ  いては、なお従前の例による。 5 新条例第22条から第24条まで及び附則第7項から第11項までの規定は、平成18年  度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、  なお従前の例による。 (提案理由)  国民健康保険料の率及び額を改定するとともに、障害者自立支援法(平成17年法律 第123号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。