┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第26号    西東京市環境基本条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市環境基本条例の一部を改正する条例  西東京市環境基本条例(平成14年西東京市条例第8号)の一部を次のように改正す る。  目次中「 環境審議会(第18条)」 を 「 環境審議会等(第18条・第19条)」に、  「(第19条・第20条)」 を 「(第20条・第21条)」に改める。   「第5章 環境審議会」 を 「第5章 環境審議会等」に改める。  第18条に見出しとして「(環境審議会)」 を付し、同条第5項中 「20人」を「10 人」に改め、同項第1号中「6人」を「4人」に改め、同項第2号中「5人」を「2 人」に改め、同項第3号中「4人」を「2人」に改め、同項第4号を削り、同項第5 号中「3人」を「2人」に改め、同号を同項第4号とする。  第20条を第21条とし、 第19条を第20条とし、 第5章中第18条の次に次の1条を加 える。  (環境保全活動等推進員) 第19条 市長は、環境の保全等に関する活動及び環境に関する学習活動の推進を図る  ため、環境保全活動等推進員(以下「推進員」という。)を置く。 2 推進員は、10人以内とし、環境の保全等に関する活動及び環境に関する学習活動  に関心と意欲を有する公募市民、 事業者及び教育関係者の中から市長が依頼する  ものとする。 3 推進員の活動等について必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。 ただし、 第18条の改正規定は、同 年7月1日から施行する。 (提案理由)  環境審議会の定数を改めるとともに、新たに環境保全活動等推進員を設置するため、 規定を整備する必要がある。