┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第27号    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成13年西東京市条例第127号) の一部を次のように改正する。  附則第5項中「40円」を「49円」に改める。  別表中 「      事業活動に伴って排出され  1キログラムにつき   40円   ごみ るもの      臨時に100キログラム以上排  100キログラムを超える量1キロ      出されるもの        グラにつき       40円                    1キログラムにつき40円を基準   一般家庭から排出される粗大ごみ  とし、形状その他を考慮して、                    規則に定める額                                   」を 「   事業系一般廃棄物(粗大ごみ及び  1キログラムにつき  49円   し尿を除く。)                    1キログラムにつき49円を基準   一般家庭から排出される粗大ごみ  とし、形状その他を考慮して、                    規則に定める額                                   」に 改める。    附 則  この条例は、平成18年10月1日から施行する。 (提案理由)  一般廃棄物処理手数料の額を改定する必要がある。