┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第28号    西東京市国民保護協議会条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1曰                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民保護協議会条例  (目的) 第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  (平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、西東京市国民保護協議会  (以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目  的とする。  (委員及び専門委員) 第2条 協議会の委員の総数は、35人以内とする。 2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと  する。  (会長の職務代理) 第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名す  る委員がその職務を代理する。  (会議) 第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができ  ない。 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長  の決するところによる。  (幹事) 第5条 協議会に、幹事35人以内を置く。 2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。 3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。  (部会) 第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち  から部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。  (委任) 第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、  会長が協議会に諮って定める。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。 (提案理由)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第 112号)の施行に伴い、西東京市国民保護協議会に関し必要な事項を定める必要があ る。