┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第29号    西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本部条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本部条例  (目的) 第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  (平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準  用する法第31条の規定に基づき、西東京市国民保護対策本部(以下「保護本部」  という。)及び西東京市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを  目的とする。  (職員) 第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策  副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部  員」という。)のほか、必要な職員を置く。 2 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。  (組織) 第3条 保護本部に本部長室及び部を置く。 2 部に部長を置く。 3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、規則で定める。  (職務) 第4条 本部長は、保護本部の事務を総括する。 2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたと  きは、その職務を代理する。 3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 5 その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。  (会議) 第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要  に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。 2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議  に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。  (現地対策本部) 第6条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策  本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員  のうちから本部長が指名する者をもって充てる。  (委任) 第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規  則で定める。  (西東京市緊急対処事態対策本部) 第8条 第2条から前条までの規定は、西東京市緊急対処事態対策本部について準用  する。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。 (提案理由)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第 112号)の施行に伴い、西東京市国民保護対策本部及び西東京市緊急対処事態対策本 部に関し必要な事項を定める必要がある。