┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第31号    西東京市高齢者センターきらら条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市高齢者センターきらら条例の一部を改正する条例  西東京市高齢者センターきらら条例(平成13年西東京市条例第105号)の一部を次 のように改正する。  第9条中「の食材費」を「による食事の提供に要する費用」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成18年8月1日以後に給食サー  ビスの事業を利用する者(同日前に利用の手続をした者を含む。)について適用  する。 (提案理由)  介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の施行に伴い、規定 を整備する必要がある。