┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第37号    西東京市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市長等の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第31号)の一部を次の ように改正する。  附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の 1項を加える。  (市長等の給料の特例) 2 第2条の規定にかかわらず、平成18年4月1日において現に市長、助役、収入役  及び常勤の監査委員である者の同日から平成19年3月31日までの給料の額は、同  条に規定する給料月額に市長は100分の90、助役は100分の93、収入役は100分の95  及び常勤の監査委員は100分の97を乗じて得た額とする。ただし、第4条に規定す  る期末手当及び第5条に規定する退職手当の支給については、この限りでない。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市の財政状況等を踏まえ、市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の給料の 額を改定する必要がある。