┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第41号    西東京市長等の給料月額の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成18年3月29日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市長等の給料月額の特例に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、平成18年4月1日から同年6月30日までの間(以下「特例期間」  という。)における市長及び助役の給料月額について、西東京市長等の給与等に関  する条例(平成13年西東京市条例第31号。以下「給与条例」という。)の規定にか  かわらず、次条に定める額とし、給与条例の特例を定めるものとする。  (市長等の給料月額の特例) 第2条 平成18年4月1日において現に市長及び助役の職にある者の特例期間における  給料月額は、市長については675,500円と、助役については664,800円とする。ただ  し、給与条例第4条に規定する期末手当及び給与条例第5条に規定する退職手当の  支給については、この限りでない。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。 (提案理由)  市長及び助役の給料月額を減額する必要がある。