┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第44号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成18年6月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙の とおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承諾を求める。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。 ---------------------------------------------------------------------------- 専決処分第5号               専 決 処 分 書  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分する。   平成18年3月31日                       西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正す る。  第24条第2項中「22万円」を「21万円」に改める。  第31条第2項中「本節」を「この節」に改め、同項の表第1号中「資本等の金額 (資本の金額又は出資金額と法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第17号に規定す る資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を 「資本金等の額(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第16号に規定する資本金等 の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」に改め、「をいう。次号 から第8号まで」の次に「及び第34条の6の2」を加え、「資本の金額又は出資金額 を」を「資本金の額又は出資金の額を」に改め、同表第2号から第8号までの規定中 「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。  第34条の6の2中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。  第51条第1項第4号中「民法」の次に「(明治29年法律第89号)」を加える。  第61条第9項中「本条」を「この条」に改め、「第1項から第6項まで」の次に 「及び法第349条の3第11項」を加え、同条第10項中「本項」を「この項」に改め、 「前項」の次に「並びに法第349条の3第11項」を加える。  第83条に次の1項を加える。 3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるとき  は、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。  第89条第1項中「公益のため直接専用するものと認める軽自動車等」を「次の各号 のいずれかに該当する軽自動車等のうち、必要があると認めるもの」に改め、同項に 次の各号を加える。  (1)公益のために直接専用する軽自動車等  (2)生活保護法の規定による保護を受けている者が所有する軽自動車等  (3)前2号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情により減免を必要とする   者が所有する軽自動車等  附則第5条第1項中「35万円を」を「32万円を」に改める。  附則第10条の2第4項を削り、同条第5項中「附則第16条第7項」を「附則第16条 第6項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「附則第16条第8項」を「附 則第16条第7項」に改め、同項第2号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第23 項」に改め、同項を同条第5項とし、同条に次の1項を加える。 6 法附則第16条第8項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けよう  とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、  次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当  該耐震改修後の家屋が令附則第12条第25項に規定する基準を満たすことを証する書  類を添付して市長に提出しなければならない。  (1)納税義務者の住所及び氏名又は名称  (2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積  (3)家屋の建築年月日及び登記年月日  (4)耐震改修が完了した年月日  (5)耐震改修に要した費用  (6)耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3   月以内に提出できなかった理由  附則第10条の3第1項中「(法附則第16条第6項の規定の適用を受けようとする場 合にあっては、前条第4項に規定する書類を含む。)」を削り、同項第3号中「、第 5項又は第6項」を「又は第5項」に改める。  附則第11条の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成 20年度まで」に改め、同条第6号を同条第8号とし、同条第5号を同条第7号とし、 同条第4号中「附則第18条第2項」を「附則第18条第7項」に、「附則第19条の4第 2項」を「附則第19条の4第5項」に改め、同号を同条第6号とし、同条第3号中  「附則第17条第6号イ」を「附則第17条第8号イ」に改め、同号を同条第5号とし、 同条第2号の次に次の2号を加える。  (3)住宅用地 法附則第17条第3号  (4)商業地等 法附則第17条第4号  附則第11条の2の見出しを「(平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特 例)」に改め、同条第1項中「平成16年度分」を「平成19年度分」に、「平成17年度 分」を「平成20年度分」に改め、同条第2項中「平成16年度適用土地」を「平成19年 度適用土地」に、「平成16年度類似適用土地」を「平成19年度類似適用土地」に、 「平成17年度分」を「平成20年度分」に改める。  附則第12条の前の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から 平成20年度まで」に改め、同条第1項を次のように改める。   宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、当  該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産  税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固  定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい  て法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条  に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得  た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3  又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、  当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分  の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅  地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税  額とする。  附則第12条第2項及び第3項を次のように改める。 2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成18年度から平成20年  度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、  当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価  格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額  (当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又  は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等で  あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又  は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお  ける固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固定資  産税額とする。 3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年  度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に  係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額  (当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条  から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの  規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課  税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、  同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。  附則第12条に次の3項を加える。 4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成  18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわ  らず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用地の当該年度  分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年  度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの  規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定め  る率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と  なるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」  という。)を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。 5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係  る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定に  かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税  の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又  は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、  当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る  当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額  (以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。 6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平  成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかか  わらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に  10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第  349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等で  あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に  係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産  税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。  附則第12条の2を次のように改める。 第12条の2 削除  附則第12条の3中「平成15年法律第9号」を「平成18年法律第7号」に、「附則第 13条」を「附則第15条」に、「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から 平成20年度まで」に改める。  附則第13条の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成 20年度まで」に改め、同条中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から 平成20年度まで」に改め、「固定資産税の課税標準額」の次に「(当該農地が当該年 度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規 定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗 じて得た額)」を加える。  附則第13条の3第1項を次のように改める。   市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の  額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産  税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産  税の課税標準類に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準  となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市  街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条  から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額に  これらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分  の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市  街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農  地調整固定資産税額とする。  附則第13条の3第2項を次のように改める。 2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度まで  の各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資  産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ  き価格の3分の1の額に10分の8を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度  分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規  定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率  を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準  となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規  定にかかわらず、当該固定資産税額とする。  附則第13条の3に次の2項を加える。 3 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度ま  での各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定  資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる  べき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年  度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの  規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める  率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標  準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項  の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 4 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が0.8以上のも  のに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の  規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該  市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準  額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法  附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、  当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地  に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資  産税額(以下「市街化区域農地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、  当該市街化区域農地据置固定資産税額とする。  附則第13条の4を次のように改める。 第13条の4 削除  附則第14条中「附則第12条、第12条の2」を「附則第12条」に改める。  附則第15条の2第1項中「附則第12条第1項」を「附則第12条第1項から第6項ま で」に、「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成20年度まで」に 改め、同条第2項を削り、同条第3項中「平成15年1月1日から平成17年12月31日ま で」を「平成18年1月1日から平成21年3月31日まで」に改め、同項を同条第2項と し、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項第1号中「法附則第20条に規定する宅 地評価土地」を「宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地」に改め、同 項を同条第4項とし、同条第6項中「附則第31条の3第4項」を「附則第31条の3第 3項」に、「第1項又は第2項」を「第1項」に改め、同項を同条第5項とする。  附則第20条の3の次に次の1条を加える。  (条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例) 第20条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴う所得税法、  法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条  約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等につい  ては、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中  の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の  額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えら  れた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の  税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税  率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同  条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金  額に相当する市民税の所得割を課する。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総   所得金額、附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。  (2)第34条の7、第34条の8第1項及び附則第7条第1項の規定の適用については、   これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは、「場合の所得割の額並びに附   則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若   しくは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」   と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税   条約実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同   条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する   特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補て   ん金等に係る雑所得等の金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの   は「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」   と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4   第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  (5)附則第21条第4項の規定の適用については、同項中「除く。)の額」とあるの   は、「除く。)の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の   額」とする。 3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の2の2第12  項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)につい  ては、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約  適用配当等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区  分し、その前年中の同法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以  下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額  (第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合に  は、その適用後の金額)に100分の5(平成20年3月31日までに支払を受けるべき  ものにあっては、100分の3)の税率から限度税率を控除して得た率に100分の68  (同日までに支払を受けるべきものにあっては、3分の2)を乗じて得た率(当該  納税義務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の  3.4(同日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の2)の税率)を乗じて  計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属  する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民  税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された  第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとす  る旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得な  い理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。 5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総   所得金額、附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。  (2)第34条の7、第34条の8第1項及び附則第7条第1項の規定の適用については、   これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは「場合の所得割の額並びに附則   第20条の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の8第1項中   「第33条第4項」とあるのは「附則第20条の4第4項」とする。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若   しくは山林所得金額又は附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」   と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税   条約実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得   の金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの   は「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」   と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4   第3項の規定による市民税の所得割の額」とする。  (5)附則第21条第4項の規定の適用については、同項中「除く。)の額」とあるの   は、「除く。)の額並びに附則第20条の4第3項の規定による市民税の所得割の   額」とする。 6 租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段  の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の8第1項の規定の適用につい  ては、同項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の4第3項に規  定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年  の翌年の4月1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提  出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそ  の時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の  適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の  記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない  理由があると市長が認めるときを含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所  得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う  所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以  下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第  1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、「法第  37条の3」とあるのは「租税条約実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読  み替えて適用される法第37条の3」とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがある場合を除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条  例」という。)第24条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成18年度以後  の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税に  ついては、なお従前の例による。 2 平成18年度分の個人の市民税に限り、この条例の施行の日(以下「施行日」  という。)の前日において改正前の西東京市市税条例(以下この項及び次条第  2項において「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該当する者であり、  かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を  要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1  項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の  適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とす  る。 3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年  度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及  び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前  に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の  法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、  なお従前の例による。  (固定資産税に関する経過措置) 第3条 別段の定めのある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、  平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定  資産税については、なお従前の例による。 2 平成18年1月1日から同年3月31日までの間に新築された旧条例附則第10条  の2第4項に規定する貸家住宅については、平成19年度分の固定資産税に限り、  なお従前の例による。