┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第45号    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の    専決処分について  上記の議案を提出する。   平成18年6月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の    専決処分について  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、緊 急を要し、議会を招集する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179 条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告 し、承認を求める。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。 ----------------------------------------------------------------------------- 専決処分第3号                専 決 処 分 書  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、緊 急を要し、議会を招集する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179 条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。   平成18年3月31日                        西東京市長 坂 口 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成17年西東京市条例第27号)の 一部を次のように改正する。  附則第17項の改正規定を次のように改める。  附則第17項の見出し中「平成13年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成 20年度まで」に改め、同項中「平成13年度分から平成17年度分まで」を「平成18年度 から平成20年度まで」に、「100分の0.24」を「100分の0.25」に改め、同項を附則第 20項とする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。