┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第46号    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成18年6月2日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集 する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により 別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。 ----------------------------------------------------------------------------- 専決処分第4号               専 決 処 分 書  西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集 する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、 別紙のとおり専決処分する。   平成18年3月31日                       西東京市長 坂 ロ 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例  西東京市都市計画税条例(平成13年西東京市条例第70号)の一部を次のように 改正する。  附則第4項の前の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から 平成20年度まで」に改め、同項を次のように改める。 4 宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、当  該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計  画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分  の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税  について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同  条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算し  た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除  く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等である  ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る  当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税  額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等  調整都市計画税額とする。  附則第5項から附則第7項までを次のように改める。 5 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成18年度から平成20年  度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、  当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき  価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得  た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の  3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受け  る住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ  て得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標  準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項  の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 6 第4項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年  度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等  に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得  た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除  く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等である  ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る  当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税  額に満たない場合にあっては、第4項の規定にかかわらず、当該都市計画税額と  する。 7 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成  18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、第4項の規定にかか  わらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該  年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が  当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第  15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税  標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年  度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以  下この項において「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、  当該住宅用地据置都市計画税額とする。  附則第10項及び附則第11項を削る。  附則第9項の前の見出しを削り、同項を附則第11項とし、同項の前に見出しとして 「(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特 例)」を付する。  附則第8項の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成 20年度まで」に改め、同項中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から 平成20年度まで」に改め、「都市計画税の課税標準額」の次に「(当該農地が当該年 度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から 第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの 規定に定める率を乗じて得た額)」を加え、同項を附則第10項とする。  附則第7項の次に次の2項を加える。 8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係  る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、第4項の規定  にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計  画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の  3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受け  る商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得  た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額と  した場合における都市計画税額とする。 9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平  成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、第4項の規定にか  かわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価  格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について  法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の  適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて  得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額  とした場合における都市計画税額とする。  附則第12項の見出しを削り、同項を次のように改める。 12 市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の  額は、前項の規定により市税条例附則第13条の2の規定の例により算定した当該  市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該  年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区  域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額  に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固  定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条  の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの  規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市  計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化  区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地  調整都市計画税額とする。  附則第16項の見出し中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成 20年度まで」に改め、同項中「平成15年法律第9号」を「平成18年法律第7号」に、  「附則第13条」を「附則第15条」に、「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18 年度から平成20年度まで」に改め、同項を附則第19項とする。  附則第15項中「附則第15条第3項、第17項、第18項、第39項、第41項、第45項、第 48項、第49項、第51項、第52項若しくは第54項から第59項まで」を「附則第15条第2 項、第15項、第16項、第35項、第37項、第41項、第44項、第45項、第47項、第48項、 第50項、第51項、第52項、第53項、第54項、第55項又は第58項」に改め、同項を附則 第18項とする。  附則第14項中「附則第4項及び第5項」を「附則第4項及び第6項」に、「附則第 4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」」を「附則第4項、第7項及び第8項 の「前年度分の都市計画税の課税標準額」」に、「附則第25条第2項において読み替 えて準用される法附則第18条第2項に、」を「附則第25条第7項において読み替えて 準用される法附則第18条第7項に、附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則 第17条第3号に、附則第5項、第8項及び第9項の「商業地等」とは法附則第17条第 4号に、」に、「附則第4項から第8項まで及び第10項から第12項まで」を「附則第 7項から第10項まで及び第15項」に、「附則第17条第6号ロ」を「附則第17条第8号 ロ」に、「附則第8項」を「附則第10項」に、「附則第18条第2項に、附則第9項か ら第11項まで」を「附則第18条第7項に、附則第11項から第15項まで」に、「附則第 10項」を「附則第12項」に、「附則第27条の2第2項」を「附則第27条の2第5項」 に、「附則第18条第2項に規定する」を「附則第18条第7項に規定する」に改め、同 項を附則第17項とする。  附則第13項を附則第16項とする。  附則第12項の次に次の3項を加える。 13 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度まで  の各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市  計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな  るべき価格の3分の2の額に10分の8を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当  該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15  条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該  額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該  年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を  超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 14 第12項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成18年度から平成20年度ま  での各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都  市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と  なるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が  当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第  15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当  該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当  該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額  に満たない場合にあっては、第i2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす  る。 15 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が0.8以上のも  のに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、第12項  の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、  当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課  税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3  (第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける  市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ  て得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな  るべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「市街化区域農  地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置都  市計画税額とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年  度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、  なお従前の例による。