┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第51号    西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例    の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年6月2日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例    の一部を改正する条例  西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13年 西東京市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号中「(同法第20条の規定による被保険者を除く。)」を削る。  第2条の2第1項中「住居と勤務場所との間を」を「次に掲げる移動を、」に、 「往復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。  (1)住居と勤務場所との間の往復  (2)一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から   勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業してい   る場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)  (3)第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件   に該当するものに限る。)  第2条の2第2項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往 復」を「同項各号に掲げる移動」に改める。  第7条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。  第7条の2第1項中「障害の等級」を「傷病等級」に改め、同項第2号中「障害等 級」を「傷病等級」に改め、同条に次の1項を加える。 3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1の他  の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる  傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。  第8条第1項中「別表第2に定める程度の障害が存する場合において、同表」を「、 別表第2」に、「までの等級」を「までの障害等級」に、「ときは」を「場合には」 に、「障害の等級」を「障害等級」に改め、同条第2項中「障害の等級」を「障害等 級」に、「応ずる等級」を「応ずる障害等級」に改め、同条第3項中「障害の等級」 を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同条第4項本文 中「等級」を「障害等級」に改め、同項ただし書中「等級」を「障害等級」に、「こ の限りではない」を「この限りでない」に改め、同条第6項中「等級」を「障害等 級」に改める。  第9条の2第2号を次のように改める。  (2)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支   援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同   条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けて   いる場合に限る。)  第9条の2に次の1号を加える。  (3)障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定   めるものに入所している場合  第11条第1項第4号中「等級」を「障害等級」に改める。  第19条中「第46条の2」の次に「(船員である職員に関する部分に限る。)」を加 える。  附則第2条の2第1項及び同項の表並ぴに第2条の3第2項中「障害の等級」を 「障害等級」に改める。  附則第3条第2項中「附則第12項」を削り、同条第3項中「附則第14項」を削る。  別表第1中「等級」を「傷病等級」に改める。  別表第2(備考を除く。)中「(第8条関係)」を「(第8条、第11条関係)」 に、「等級」を「障害等級」に改め、同表備考を次のように改める。  備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するとこ   ろによる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成18  年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の第2条の2第1項及び第2項の規定は、平成18年4月1  日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生  した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。 (提案理由)  通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一 部を改正する法律(平成18年法律第12号)等の施行に伴い、規定を整備する必要があ る。