┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第52号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年6月2日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第31条第2項の表第1号中「第34条の6の2」を「第34条の4の2」に改める。  第34条の2中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める。  第34条の3第1項を次のように改める。   所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計  額に、100分の6を乗じて得た金額とする。  第34条の4を次のように改める。  (法人税割の税率) 第34条の4 法人税割の税率は、100分の14.7とする。  第34条の4の次に次の1条を加える。  (法人等の市民税の課税の特例) 第34条の4の2 次の各号に掲げる法人等に対する各事業年度、各連結事業年度又  は各計算期間における法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額  から、当該法人税割額に次の各号に掲げる法人等の区分に応じそれぞれ当該各号に  掲げる率を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。  (1)資本金等の額が1億円以下である法人、資本若しくは出資を有しない法人(保   険業法に規定する相互会社を除く。)又は法人でない社団若しくは財団で代表者   若しくは管理人の定めのあるもの 14.7分の2.4  (2)資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 14.7分の1.2 2 前項の規定を適用する場合において、資本金等の額が1億円以下又は1億円を超  え10億円以下であるかどうかの判定は、各事業年度、各連結事業年度又は各計算  期間の終了の日(法第321条の8第1項前段の規定(法人税法第72条第1項(同法  第145条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合に限る。)に  より申告納付すべき法人等の市民税にあっては、その事業年度開始の日から6箇月  の期間の末日)の現況により、法人等が解散した場合における清算中の各事業年  度又は各計算期間の法人等の市民税にあっては、その解散の日の現況による。  第34条の6を次のように改める。  (調整控除) 第34条の6 所得割の納税義務者については、その者の第34条の3の規定による所得  割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除す  る。  (1)当該納税義務者の第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得   金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」   という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金   額の100分の3に相当する金額   ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者    に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を    合算した金額を加算した金額   イ 当該納税義務者の合計課税所得金額  (2)当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額   からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万   円とする。)の100分の3に相当する金額   ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者    に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を    合算した金額を加算した金額   イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額  第34条の6の2を削る。  第34条の7中「第34条の4」を「前条」に改める。  第34条の8第1項中「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100 分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改 め、「(法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除し きれなかった金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分 の68を乗じて得た金額に当該控除しきれなかった金額を加えた金額)」を削り、「、 第34条の4及び前条」を「及び前2条」に改め、同条第2項申「控除しきれなかっ た」を「控除することができなかった」に、「前項の納税義務者」を「同項の納税義 務者」に、「当該者」を「当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の都民 税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者」に改め、同条に次の1項を加 える。 3 法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割め額から控除するこ  とができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1  項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなか  った金額とみなして、前項の規定を適用する。  第36条の2第1項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同条第 6項中「又は第3項」を「若しくは第3項」に、「又は公的年金等」を「若しくは公 的年金等」に改め、「交付されるもの」の次に「又は同条第4項ただし書の規定によ り給与所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるもの」を加える。  第53条の4を次のように改める。  (分離課税に係る所得割の税率) 第53条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。  第57条及び第59条中「第10号の8」を「第10号の7」に改める。  第95条中「2,743円」を「3,064円」に改める。  附則第2条第3項中「第34条の6及び第34条の6の2」を「第34条の4及び第34条 の4の2の」に改める。  附則第5条第2項中「第34条の4」を「第34条の6」に改め、同条第3項中「前 条」を「前2条」に改める。  附則第6条第1項中「附則第4条第4項第1号」を「附則第4条第1項第1号」 に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号」を「附 則第34条第4項後段及び第6項第2号」に、「本項」を「この項」に改め、同条第3 項中「附則第4条第4項第2号」を「附則第4条第1項第2号」に、「以下本項にお いて「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除さ れたものを除く。」を「この項の規定により前年前において控除されたものを除く。 以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。」に、「その提出期限までに 提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書 をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を 含む。)」を「提出した場合」に、「本項において同じ」を「この項において同じ」 に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段」を「附則第34条第4項後 段」に改め、同条第5項第1号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「通算後譲渡損 失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に改める。  附則第6条の2第1項中「附則第4条の2第4項第1号」を「附則第4条の2第1 項第1号」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2 号」を「附則第34条第4項後段及び第6項第2号」に、「本項」を「この項」に改め、 同条第3項中「附則第4条の2第4項第2号」を「附則第4条の2第1項第2号」に、 「以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前 において控除されたものを除く。」を「この項の規定により前年前において控除され たものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。」に、「その 提出期限までに提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合に は、当該申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに 提出した場合を含む。)」を「提出した場合」に、「本項において同じ」を「この項 において同じ」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段」を「附則 第34条第4項後段」に改め、同条第5項第1号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、 「通算後譲渡損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に改める。  附則第6条の3第1項中「附則第4条の3第3項により準用される同条第1項」を 「附則第4条の3第4項」に、「本条例」を「この条例」に改め、同条第2項中「第 48条の7第1項において準用する令第7条の13第1項」を「第48条の6第1項」に、 「本条例」を「この条例」に改める。  附則第7条第1項中「(利息の配当を除く。)」を削り、「第34条の4」を「第34 条の6」に改め、同条第2項中「前条」を「前2条」に改める。  附則第7条の2を次のように改める。 第7条の2 削除  附則第7条の2の次に次の1条を加える。  (個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除) 第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得  割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2  の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年が平成11年から平  成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規  定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税  額控除額」という。)を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適  用した場合の所得割の額から控除する。 2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8第1項の規定の適用については、  同項中「前2条」とあるのは、「前2条並ぴに附則第7条の3第1項」とする。 3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の  3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようと  する旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申  告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出され  たものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により  税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。  附則第8条第2項中「第34条の4まで、第34条の7及び附則第7条の規定にかかわ らず」を「第34条の3まで、第34条の6、第34条の7、附則第7条第1項及び前条第 1項の規定にかかわらず」に改め、同項第1号中「100分の1」を「100分のO.9」に 改め、同項第2号中「第34条の4まで」を「第34条の3まで、第34条の6」に、「及 び附則第7条」を「、附則第7条第1項及び前条第1項」に改め、同条第3項中「前 条」を「前2条」に改める。  附則第9条を次のように改める。  (市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等) 第9条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第53条の3及び第53条の4の規定  を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とす  る。 2 前項の規定の適用がある場合における第53条の8及び第53条の12第1項の規定の  適用については、これらの規定中「第53条の4」とあるのは、「第53条の4並びに  附則第9条第1項」とする。  附則第16条の2第1項中「平成15年7月1日」を「平成18年7月1日」に、  「2,977円」を「3,298円」に改め、同条第2項中「平成15年7月1日」を「平成18年  7月1日」に、「1,412円」を「1,564円」に改める。   附則第16条の4第1項中「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に、  「本項」を「この項」に改め、同項第1号中「規定により」の次に「読み替えて」を  加え、「100分の9」を「100分の7.2」に改め、同条第2項中「附則第33条の3第2  項」を「附則第33条の3第6項」に改め、同条第3項第2号中「第34条の7、第34条  の8第1項及び附則第7条第1項」を「第34条の6、第34条の7、第34条の8第1項、  附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び附  則第16条の4第1項」を「並びに附則第16条の4第1項」に改め、同項第4号中「及  び」を「並びに」に改め、同項第5号を削り、同条第4項中「附則第33条の3第4  項」を「附則第33条の3第8項」に改める。   附則第17条第1項中「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の3.4」  を「100分の3」に改め、同条第2項中「附則第35条第5項において準用する同条第  1項後段」を「附則第35条第5項後段」に改め、同条第3項第2号中「第34条の7、  第34条の8第1項及び附則第7条第1項」を「第34条の6、第34条の7、第34条の8  第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に改め、「場合の」を削り、  「及び附則第17条第1項」を「並びに附則第17条第1項」に改め、同項第4号中「及  び」を「並びに」に改め、同項第5号を削る。   附則第17条の2第1項中「本条」を「この条」に、「附則第34条の2第1項」を  「附則第34条の2第4項」に改め、同項第1号中「100分の2.7」を「100分の2.4」に  改め、同項第2号アを次のように改める。    ア 48万円   附則第17条の2第1項第2号イ中「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第  2項中「附則第34条の2第2項」を「附則第34条の2第5項」に、「本項」を「この  項」に、「附則第34条の2第7項」を「附則第34条の2第9項」に改め、同条第3項  中「、第37条の9の2又は第37条の9の3」を「又は第37条の9の2から第37条の9  の4まで」に改める。   附則第17条の3第1項第1号中「100分の2.7」を「100分の2.4」に改め、同項第2  号アを次のように改める。    ア 144万円   附則第17条の3第1項第2号イ中「100分の3.4」を「100分の3」に改める。   附則第18条第1項中「第5項において準用する附則第17条第3項第1号」を「第5  項第1号」に改め、「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の6」を  「100分の5.4」に改め、同条第2項中「附則第34条第4項において準用する同条第1  項後段」を「附則第34条第4項後段」に改め、同条第3項中「附則第35条第3項」を  「附則第35条第7項」に、「100分の6」を「100分の5.4」に、「100分の3.4」を  「100分の3」に改め、同条第4項中「附則第35条第3項」を「附則第35条第7項」  に改め、同条第5項を次のように改める。 5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所   得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。  (2)第34条の6、第34条の7、第34条の8第1項、附則第7条第1項及び附則第7   条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるの   は「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とす   る。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは   「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」   と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措   置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの   は「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、   同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の   規定による市民税の所得割の額」とする。  附則第19条第1項中「附則第18条第1項」を「附則第18条第6項」に、「以下この 項及び次項並ぴに」を「当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に 規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」 という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の 金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。) を除外して算定するものとする。以下この項及び」に、「第4項第1号」を「第2項 第1号」に改め、「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の3.4」を 「100分の3」に改め、同条第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第1項の規定 の適用がある場合」を「前項の規定の適用がある場合」に改め、同項第2号中「第34 条の7、第34条の8第1項及び附則第7条第1項」を「第34条の6、第34条の7、第 34条の8第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に改め、「場合の」 を削り、「及び附則第19条第1項」を「並びに附則第19条第1項」に改め、「と、第 34条の8第1項中「同条第6項」とあるのは「附則第19条第3項」」を削り、同項第 4号中「及び」を「並びに」に改め、同項第5号を削り、同項を同条第2項とする。  附則第19条の2第1項中「発生したことは当該特定管理株式の譲渡」の次に「(証 券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定する有価証券先物取引の方法に より行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「附則第18条 の2第1項」を「附則第18条の2第5項」に改め、同条第2項中「、次条及び附則第 19条の4」を削り、「附則第18条の2第3項」を「附則第18条の2第6項」に、「株 式等」を「同法第37条の10第2項に規定する株式等」に改め、同条第3項中「附則第 18条の2第4項」を「附則第18条の2第7項」に改める。  附則第19条の3中「附則第18条の3第2項から第4項まで」を「附則第18条の3第 5項から第7項まで」に、「同条第5項第1号」を「同条第2項第1号」に、「100 分の2」を「100分の1.8」に改める。  附則第19条の4中「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」にレ「附 則第35条の2の4第1項及び第2項」を「附則第35条の2の4第4項及び第5項」に 改める。  附則第19条の5第1項中「附則第35条の2の6第2項」を「附則第35条の2の6第 8項」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第2項中 「から第3項まで」を削り、「附則第19条第1項及び附則第19条の3中」を「附則第 19条第1項中」に、「金額。」」を「金額とし、」と、附則第19条の3中「計算した 金額(」とあるのは「計算した金額(附則第19条の5第1項の規定の適用がある場合 には、その適用後の金額。」」に改める。  附則第20条第1項中「本条に」を「この条に」に、「附則第35条の3第1項」を 「附則第35条の3第11項」に、「附則第18条の6第1項」を「附則第18条の6第22 項」に、「本条例」を「この条例」に改め、同条第3項中「附則第35条の3第4項」 を「附則第35条の3第14項」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に 改め、同条第4項中「から第3項まで」を削り、「附則第19条第1項及び附則第19条 の3中」を「附則第19条第1項中」に、「金額。」」を「金額とし、」と、附則第19 条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の 適用がある場合には、その適用後の金額。」」に改め、同条第7項中「附則第18条の 6第13項」を「附則第18条の6第35項」に、「附則第18条の6第14項」を「附則第18 条の6第36項」に改める。  附則第20条の2第1項中「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の 3.4」を「100分の3」に改め、同条第2項第2号中「第34条の7、第34条の8第1項 及び附則第7条第1項」を「第34条の6、第34条の7、第34条の8第1項、附則第7 条第1項及び附則第7条の3第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び附則第20条 の2第1項」を「並びに附則第20条の2第1項」に改め、同項第4号中「及び」を 「並びに」に改め、同項第5号を削る。  附則第20条の3第1項中「附則第35条の4の2第2項」を「附則第35条の4の2第 8項」に、「本項」を「この項」に改める。  附則第20条の4第2項第2号中「第34条の7、第34条の8第1項及び附則第7条第 1項」を「第34条の6、第34条の7、第34条の8第1項、附則第7条第1項及び附則 第7条の3第1項」に改め、「場合の」を削り、同項第5号を削り、同条第3項中 「100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあっては、3分の2)」を「5分 の3」に、「100分の3.4」を「100分の3」に、「100分の2」を「100分の1.8」に改 め、同条第5項第2号中「第34条の7、第34条の8第1項及び附則第7条第1項」を 「第34条の6、第34条の7、第34条の8第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の 3第1項」に改め、「場合の」を削り、同項第5号を削り、同条第6項中「第34条の 8第1項」を「第34条の8」に、「同項」を「同条第1項」に改め、「第33条第6 項」と、」の次に「同条第3項中」を加える。  附則第21条を削る。  別表を削る。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1)第57条及び第59条の改正規定 平成18年10月1日  (2)第36条の2第6項及び第53条の4の改正規定、附則第9条の改正規定及び別   表を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日  (3)第31条第2項、第34条の3第1項及び第34条の4の改正規定、第34条の4の   次に1条を加える改正規定、第34条の6の改正規定、第34条の6の2を削る改   正規定、第34条の7の改正規定、第34条の8の改正規定(「場合には、当該配   当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額   又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、附則第2   条第3項並びに附則第5条第2項及び第3項並ぴに附則第6条から第7条まで   の改正規定、附則第7条の2の次に1条を加える改正規定、附則第8条、第16   条の4から第20条の3まで並びに附則第20条の4第2項、第5項及び第6項の   改正規定、附則第21条を削る改正規定並びに次条第1項並ぴに附則第3条及び   第6条の規定 平成19年4月1日  (4)第34条の2及び第36条の2第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の   規定 平成20年1月1日  (5)第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得   割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に   5分の3」に改める部分に限る。)、附則第7条の2及び附則第20条の4第3   項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日  (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがある場合を除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条  例」という。)第34条の3第1項及び第34条の6並びに附則第8条第2項、第  17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、  第19条第1項、第19条の3並びに第20条の2第1項の規定は、平成19年度以後  の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税に  ついては、なお従前の例による。 2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課  する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分  は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定  する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所  得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所  得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日  から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割に  ついては、附則第21条第3項の規定は、適用しない。 3 新条例第34条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税につい  て適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を  改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長  期損害保険料を支払った場合には、新条例第34条の2の規定により控除すべき  地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分  に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。 5 新条例第34条の8及び附則第20条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年  度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税につい  ては、なお従前の例による。 第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者  のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第  2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合  計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条  の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成  20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に  規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期  譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得  等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得  等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条  第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適  用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規  定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用さ  れる新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合  計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないもの  については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額  (当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する  部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義  務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。  (1)当該納税義務者の平成19年度分の新条例第34条の3の規定による所得割の額   から新条例第34条の6の規定による控除額を控除した金額  (2)当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2   項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき   改正前の西東京市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第21条第3項の規   定により読み替えられた旧条例第34条の3第1項の規定を適用して計算した所   得割の額 2 西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成17年西東京市条例第17号)附  則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、  同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金  額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)  を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除  く。)の額」とあるのは「西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成17年  西東京市条例第17号)附則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。 3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20  年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けるこ  ととなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過し  た日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする  旨の申告がされた場合に限り、適用する。 4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、  当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認め  るときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。 5 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収  された所得割の額、新条例第34条の8第1項の規定により控除された金額及び  同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後  の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当す  る金額を還付する。 6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき  納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、  当該還付すべき金額をこれに充当する。 7 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合におい  ては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項におい  て「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は第6項  の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例  減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。 8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項  の規定による充当について準用する。  (固定資産税に関する経過措置) 第4条 新条例第57条及び第59条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税  について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ  る。  (市たばこ税に関する経過措置) 第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に  課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同  条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定  する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸  売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下こ  の項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これ  らの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第  156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日に  これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によ  りたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として  当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所  在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在  する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)  を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみ  なして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課  税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号  に掲げる製造たぱこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課  する。  (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円  (2)新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円 3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法  施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式  による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申  告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において  「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなけ  ればならない。 5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定  するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並び  に第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1  項若しくは第2項、」とあるのは「西東京市市税条例の一部を改正する条例  (平成18年西東京市条例第 号。以下この条及び第2章第4節において「平成  18年改正条例」という。)附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中  「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第  3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則  第5条第2項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34  号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平  成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2  項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第101条第2  項中「第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第  4項」と読み替えるものとする。 6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区  域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項  の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場  合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同  条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たば  こ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係  る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合に  おいて、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定によ  り市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量  についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなけれ  ばならない。  (変動所得及び臨時所得の廃止並びに調整控除の創設等に伴う改正) 第6条 西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成17年西東京市条例第17号)  の一部を次のように改正する。   附則第2条第5項中「、第34条の4及び前条」を「及び前2条」に改める。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)の施行に伴い、規定を 整備する必要がある。