┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第65号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年9月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項に次の1号を加える。  (26)石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条  別表閲覧手数料の部2の款閲覧時間30分ごとにつきの項を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」と  いう。)以後に、住民基本台帳を閲覧する者(施行日前に閲覧の申請をした者を  含む。)から徴収する手数料について適用する。 (提案理由)  住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)が公布されたこと等 に伴い、規定を整備する必要がある。