┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第66号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年9月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第4条第2項中「扶養義務者のない者」の次に「(児童福祉法第24条の3第6項に 規定する施設給付決定保護者のある者を除く。)」を加える。  第8条第1号中「次号から第4号までに掲げる場合以外の」を「3歳に達する日の 属する月の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である」に改め、同条第 4号中「10分の2」を「10分の3」に改める。  附則第12項中「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に、「第23条第1 号」を「第23条」に改める。  附則第13項中「附則第35条第1項」を「附則第35条第5項」に、「附則第34条第 1項」を「附則第34条第4項」に改める。  附則第14項中「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に改める。  附則第15項中「において準用する同条第1項」を削り、「あるのは」を「あるの は、」に改める。  附則第16項中「附則第35条の3第11項において準用する同条第3項」を「附則第 35条の3第13項」に、「第14項」を「附則第14項」に改める。  附則第17項中「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に改める。  附則第18項中「において準用する同条第1項」を削る。  附則第19項中「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に改める。  附則第20項を附則第22項とし、附則第19項の次に次の2項を加える。  (条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料の算定の特例) 20 世帯主又はその世帯に属する被保険者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税  法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実  施特例法」という。)第3条の2の2第10項の条約適用利子等に係る利子所得、  配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第15条及び第23  条の規定の適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは  「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する  条約適用利子等の額」と、第15条第1項中「同条第2項」とあるのは「地方税法  第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく  は山林所得金額又は祖税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適  用利子等の額」と、「同法第313条第9項」とあるのは「地方税法第313条第9  項」と、第23条第1号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は  租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の算  定」とする。  (条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料の算定の特例) 21 世帯主又はその世帯に属する被保険者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12  項の条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第15条及び第23条の規定  の適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所  得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等  の額」と、第15条第1項中「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2  項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又  は租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、  「同法第313条第9項」とあるのは「地方税法第313条第9項」と、第23条第1号中  「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は祖税条約実施特例法第3条  の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の算定」とする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は平 成18年10月1日から、附則第12項から附則第19項までの改正規定は平成19年4月1日 から施行する。 (提案理由)  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部改正等に伴い、規定を整備する必 要がある。