┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第68号    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  上記の議案を提出する。   平成18年9月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第110 号)の一部を次のように改正する。  題名中「ひとり親家庭」を「ひとり親家庭等」に改める。  第2条第2項、第3条第1項第1号及び第4条第1項第1号中「ひとり親家庭」を 「ひとり親家庭等」に改める。  第6条第1項中「標準負担額を」を「食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に 係る生活療養標準負担額を」に、「第17条の6」を「第17条の7」に、「標準負担額 (以下「食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準 負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生 活療養標準負担額」に改め、同条第2項中「病院又は診療所への入院及びその療養と 併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合につい ては、食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に 改める。  第7条の2第2項中「入院時食事療養を受けた場合に限り、同項に規定する食事療 養費標準負担額」を「同項で除外した食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」 に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の第6条及び第7条の2の規定は、平成18年10月1日以後  における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る  医療費の助成については、なお従前の例による。 (提案理由)  健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行等に伴い、規定 を整備する必要がある。