┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第97号    西東京市における地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  上記の議案を提出する。   平成18年9月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市における地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第  68条の2第1項の規定に基づき、西東京市における地区計画の区域内における建築  物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全  な都市環境を確保することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第  338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。  (適用区域) 第3条 この条例は、西東京市における地区計画の区域内において別表第1に掲げる  地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適  用する。  (建築物の用途の制限) 第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2に掲げる計画地区(以下「計画地  区」という。)の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはな  らない。  (建築物の容積率の最高限度) 第5条 容積率は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2イ欄に掲げる数値以下  でなければならない。 2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合に  おける容積率は、同項の規定による当該各計画地区内の容積率の限度にその敷地  の当該計画地区内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの  合計以下でなければならない。 3 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその  天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の  床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3  分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積  の合計の3分の1)は、算入しない。 4 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊  下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。 5 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の  専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗  降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床  面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築  物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として、算入しない。  (建築物の敷地面積の最低限度) 第6条 建築物の敷地面積は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2ウ欄に掲げ  る数値以上でなければならない。 2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用さ  れている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利  に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととな  る土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しな  い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に   違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と   して使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地 (2)前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づい   て建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至っ   た土地 3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷  地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されてい  る土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する  所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に  適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全  部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。 (1)法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面   積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その   他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反する   こととなった土地 (2)第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ   いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至   った土地  (壁面の位置の制限) 第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路  境界線又は隣地境界線までの距離は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2  エ欄に掲げる数値以上でなければならない。  (建築物の高さの最高限度) 第8条 建築物の高さは、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2オ欄に掲げる数  値を超えてはならない。  (建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限) 第9条 建築物の屋根、外壁の形態又は色彩その他の意匠は、計画地区の区分に応じ、  それぞれ別表第2カ欄に掲げるものとしなければならない。  (垣又はさくの構造の制限) 第10条 垣又はさくの構造は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2キ欄に掲げ  るものとしなければならない。  (建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置) 第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第  6条の規定の適用については、当該敷地の過半が当該地区整備計画区域に属すると  きは、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。  (建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置) 第12条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第4条及び第6条の  規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過  半が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。 2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第7条から第10条までの  規定の適用については、当該建築物の各部分又は当該敷地の各部分が属する計画地  区に係るこれらの規定を適用する。  (公益上必要な建築物の特例) 第13条 市長がこの条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は  構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、  当該各規定は、適用しない。  (既存の建築物に対する制限の緩和) 第14条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規  定により、第4条、第5条第1項、第7条又は第8条の規定の適用を受けない建  築物について、規則に定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規  模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号(法第86  条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第4条、第  5条第1項、第7条又は第8条の規定は、適用しない。  (委任) 第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で  定める。  (罰則) 第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 (1)第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 (2)第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項又は第7条から第10条までの規定   に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施   工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物   の工事施工者) (3)建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項   の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占   有者 (4)法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該   建築物の所有者、管理者又は占有者 2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によ  るものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対  して同項の罰金刑を科する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又  は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰  するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は  人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に  対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又  は人については、この限りでない。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 別表(注:別途PDFファイル参照)