┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第98号    西東京市地域生活支援事業の費用負担等に関する条例  上記の議案を提出する。   平成18年9月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市地域生活支援事業の費用負担等に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」とい  う。)第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業のうち、西東京市  (以下「市」という。)が実施するもので、費用負担を要する事業(以下「事業」  という。)について、必要な事項を定めるものとする。  (費用負担) 第2条 費用負担の額は、西東京市長(以下「市長」という。)が別に定める基準に  より算定した額(以下「算定費用額」という。)とする。 2 事業を利用した障害者又は障害児の保護者(法第4条第3項に規定する保護者を  いう。)は、算定費用額の100分の10に相当する額の範囲内で、利用者負担として  当該事業に係る費用を負担するものとする。 3 市は、算定費用額から前項に規定する利用者負担を除いた額を負担する。  (利用者負担の減免) 第3条 市長は、前条第2項の規定による利用者負担につき、特に必要があると認め  たときは、その額の一部を減額し、又は免除することができる。  (委任) 第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。    附 則  この条例は、平成18年10月1日から施行する。 (提案理由)  障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、条例を定める必要があ る。