┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第112号    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成18年11月13日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  西東京市児童保育費用徴収条例(平成13年西東京市条例第113号)の一部を次のよ うに改正する。  第2条第1項中「第51条第4号」を「第51条第3号」に改める。  第5条第3項中「第56条第9項」を「第56条第10項」に改める。  別表第1備考3中「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税法及び法 人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年  1月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の別表第1の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164  号)第51条第3号に定める額(以下「保育料」という。)に関し、平成20年4月  以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従  前の例による。 (提案理由)  所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)等の施行等に伴い、 規定を整備する必要がある。