┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第115号    東京都水道事業の事務の受託の廃止及び西東京市公共下水道使用料徴収    事務の委託について  上記の議案を提出する。   平成18年11月13日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治  下記のとおり東京都水道事業の事務の受託を廃止し、西東京市公共下水道使用料徴 収事務の一部を別記規約により東京都に委託する。                   記 1 東京都水道事業の事務の受託の廃止  (1)廃止年月日    平成19年3月31日  (2)経過措置    東京都水道事業の事務の受託の廃止に係る経過措置として、西東京市が東京都   から受託している事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表右   欄に掲げる日までの間は、引き続き西東京市が行うものとする。         事          務          期    間   (1)給水装置に関する事務   (2)給水に関する事務のうち、前号に掲げる事務に伴う給    水停止に関する事務                 平成20年3月31日   (3)水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前2    号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務   (1)水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理    及び運営に関する事務   (2)小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務   (3)給水に関する事務のうち、消防演習の立会、使用制  平成21年3月31日    限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前2号に掲げ    る事務に伴う給水停止に関する事務   (4)水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前3    号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務 2 西東京市公共下水道使用料徴収事務の一部の委託   別記西東京市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約に基づき東京  都に委託する。 (提案理由)  東京都水道事業の事務の受託を廃止し、西東京市公共下水道使用料徴収事務の一 部を東京都に委託する必要がある。  なお、この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項の規定 に基づき、提出するものである。 (別記)    西東京市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約  (委託事務の範囲) 第1条 西東京市(以下「甲」という。)は、西東京市下水道条例(平成13年西東京  市条例第138号)第22条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」とい  う。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」とい  う。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。  (1)使用料の調定  (2)使用料の納入通知  (3)使用料の収納  (4)使用料の還付  (5)使用料の減免  (管理及び執行の方法) 第2条 委託事務の管理及び執行については、西東京市下水道条例及び西東京市下水  道条例施行規則(平成13年西東京市規則第141号)の定めるところによるものとす  る。  (経費の負担) 第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。 2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。  (収入の帰属) 第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。  (収入及び支出の経理) 第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にし  ておくものとする。  (収入及び支出の清算) 第6条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、  その内訳を甲に通知する。  (条例等改正の場合の措置) 第7条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一  部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しな  ければならない。 第8条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若  しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなけれ  ばならない。  (委託事務の管理及び執行の細目) 第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、  甲及び乙が協議して定める。    附 則  この規約の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。た だし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するも のとし、以後この例による。