┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第116号    東京都市収益事業組合規約の一部を改正する規約  上記の議案を提出する。   平成18年11月13日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    東京都市収益事業組合規約の一部を改正する規約  東京都市収益事業組合規約(昭和45年10月15日東京都知事許可)の一部を次のよう に改正する。  第9条第1項中「、収入役1人」を削り、同条第2項中「事務局長」の次に「、 会計管理者」を加える。  第10条中第4項及び第5項を削り、第6項を第4項とし、第7項を第5項とし、第 8項を第6項とする。    附 則 1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。 2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、関係市における任期中に限り、な  お従前の例により在職するものとする。 3 前項の場合においては、この規約による改正後の東京都市収益事業組合規約第9  条第2項の規定は適用せず、この規約による改正前の東京都市収益事業組合規約  第9条第2項の規定は、なおその効力を有する。 (提案理由)  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い規定を整備 するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条により議会の議決を経る必要 がある。