┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第9号    坂口光治西東京市長の公職選挙法に関する問責決議  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成18年9月20日                   提出者 西東京市議会議員 佐々木 順 一                   賛成者 西東京市議会議員 新 井 五 郎                       西東京市議会議員 岩 越 笙 子                       西東京市議会議員 小 幡 勝 己                       西東京市議会議員 中 田 惠美子                       西東京市議会議員 浅 野 高 司                       西東京市議会議員 稲 垣 裕 二                       西東京市議会議員 酒 井   澄                       西東京市議会議員 平 井   勝                       西東京市議会議員 大 塚 光 男    坂口光治西東京市長の公職選挙法に関する問責決議  去る9月14日の予算特別委員会において、坂口市長の公職選挙法に抵触する行為が 明らかになった。  委員会では、本年8月29日・30日に行われた前市長の葬儀に際して、坂口市長は、 「西東京市長 坂口光治」と表記した供花を贈ったことの事実を認めた。  この行為は、公職選挙法第199条の3で、公職にある者は「当該選挙区内にある者に 対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し(中略)寄附 をしてはならない」と禁止されており、本法令の精神に反することは明白である。  議会は、司法判断を下す機関ではないことは言うまでもないが、今後は司直の判断 を見守りたい。  自治体の長として法令の厳正な遵守責任の立場にありながら、前定例会に引き続き、 坂口市長のたび重なる不祥事について、政治的・道義的責任を厳しく指摘し、さらな る猛省を促すものである。  以上、決議する。  平成18年9月 日                         西 東 京 市 議 会