┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第15号 原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書採択に関する陳情(平成19年       6月5日受理) 提 出 者 西東京市泉町      西東京友の会 会長  池 田  瑛 陳情の要旨  「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条で規定されている「原爆症認 定」審査が、原爆被害の実態に見合った制度に改善されるよう、国に対する意見書を 採択し送達していただくよう陳情いたします。 陳情の理由  広島・長崎で原子爆弾の被害を受け「被爆者健康手帳」の交付を受けている被爆者 は全国に25万9,556人在住していますが、「原爆症」と認定されている被爆者はそのう ちの2,255人、わずか0.86%にすぎません(2006年3月31日現在・厚生労働省調べ)。  2000年7月には最高裁が、長崎の爆心地から2.45キロメートルの地点で被爆した女 性が頭部に受けた外傷の治癒のおくれから発症した肢体障害を原爆症と認めました。 しかし厚生労働省はその後も、2キロメートル以内という至近距離で直接被爆した者 のがんも却下するという「審査の方針」にこだわり続け、「被爆者の1%未満しか認定 しない」という行政を続けています。  この誤りを正そうと2003年から相次いで起きた集団訴訟は、2007年5月1日現在で 15カ所の地裁と5カ所の高裁に広がり、原告数は245人に上りました。  提訴から3年を経過した昨年から、5カ所の地方裁判所が次々に判決を言い渡しま した。昨年5月の大阪地裁は原告9人全員勝訴させ、8月の広島地裁も原告41人全員 勝訴の判決を言い渡しました。これらの判決は、「審査の方針」の機械的運用を厳しく 批判し、被爆者の救済を求めました。  今年1月の名古屋地裁判決、3月の東京地裁判決は、原告の一部の訴えを退けたも のの、これまで国が認めなかった放射性降下物や誘導放射線の影響を認め、制度の抜 本的改善を求めました。さらに、3月の仙台地裁判決は、25年前に受けたがんの手術 の後障害に苦しむ被爆者も原爆症と認定する判決を言い渡しました。  このような5回もの「国側敗訴」という司法判断が示されたにもかかわらず、厚労 省は一向に制度を改めないばかりか、敗訴した原告については控訴を繰り返していま す。  このままでは、ほとんどの被爆者が「原爆症」と認定されない事態が続き、原爆被 害の実相を明らかにさせるためには、被爆者は生きている限り裁判を続けなければな らない事態にもなりかねません。  今年3月に判決が言い渡された東京の第1次原告30人は、提訴の2003年5月からの 3年10カ月の間に、その3分の1を超える11人が死去しました。東京在住被爆者の平 均年齢は73.2歳となり、ほとんどが高齢者になっています(2006年度末・東京都調べ)。  行政のこの膠着した状況を打開したいと立法府である国会議員は、党派ごとに議員 懇談会や対策委員会を結成し、制度の抜本改善に向けた検討を続け、制度の改善と控訴 を断念するよう政府に働きかけています。  東京都議会におかれても、3月の東京地裁判決の前に、制度の改善を求める意見書 を全会派一致で採択され、政府に送達されました。  つきましては、貴議会におかれましても、原爆症認定制度を抜本的に改善し、被爆 者本位の制度に改めるために、国に対する意見書を採択していただけますように陳情 いたします。