┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第16号 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を       求める陳情(平成19年6月8日受理) 提 出 者 西東京市東町六丁目4−18         西東京民主商工会 会長  野 口  渉  第162通常国会で成立した「保険業法等の一一部を改正する法律」(以後、保険業法と する)によって、障害者団体をはじめとする各団体が、その目的の一つとして構成員 のために自主的に、健全に運営されてきた共済制度が存続の危機に追い込まれていま す。  保険業法の「改正」の趣旨は、「共済」を語って不特定多数の消費者に保険商品を販 売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護す るのが目的でした。  共済は団体の目的と構成員の相互扶助を図るためにつくられ、日本の社会に根をお ろしてきました。団体がその構成員の「仲間同士の助け合い」を目的に、自主的に、 健全に運営されてきた自主共済は、「利益」を上げる保険業とは違います。その自主共 済を、強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにし、「もうけ」を 追求する保険会社と同列に、一律にさまざまな規制と負担を押しつけることになれば、 多くの自主共済の存続が不可能となり、「契約者保護」「消費者保護」を目的とした法 改正の趣旨にも反することになります。  そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されてい るものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構 成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきである」(H16年12月14 日金融分科会第二部会報告)としていました。それが保険業法の策定と政省令の作成 の段階で、規制対象が拡大され、「マルチ商法」を規制するという当初の趣旨から逸脱 し、自主共済に保険会社に準じた規制を押しつける内容に問題がすりかえられたもの です。  日本社会に深<根をおろしてきた「仲間同士が助け合う」という活動を奨励するこ とがあっても、法律で規制したり、「もうけ」を追求する会社化にしなければ「仲間同 士の助け合い」ができないようにすることなどは、決してあってはならないことだと 思います。  つきましては、貴議会において、下記の事項を内容とする「意見書」を国会と関係 機関に提出してくださるよう要望いたします。 1 構成員が限定され、助け合いをFI的とした共済の実態を踏まえ、保険業法の制度  と運用を見直すこと。 2 団体が目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営されている共済を  保険業法の適用除外にすること。