┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第22号    西東京市組織条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市組織条例の一部を改正する条例  西東京市組織条例(平成13年西東京市条例第10号)の一部を次のように改正する。  第1条の表を次のように改める。  企画部  総務部  安全安心対策室  市民部  福祉部  子ども家庭部  生活環境部  都市づくり部  第2条の表を次のように改める。  企画部   (1)市政の総合的な計画及び調整に関すること。   (2)予算その他財務に関すること。   (3)秘書に関すること。   (4)広報及び広聴に関すること。   (5)情報処理及び情報政策に関すること。  総務部   (1)文書、条例及び法規に関すること。   (2)職員に関すること。   (3)契約、財産管理及び建築営繕に関すること。   (4)その他他の部の主管に属しないこと。  安全安心対策室    危機管理に関すること。  市民部   (1)戸籍及び住民基本台帳に関すること。   (2)国民健康保険及び国民年金に関すること。   (3)保健及び医療に関すること。   (4)市税及び市税に係る税外収入に関すること。  福祉部   (1)社会福祉に関すること。   (2)社会保障に関すること。  子ども家庭部   (1)子育て支援に関すること。   (2)児童及び青少年の健全育成に関すること。  生活環境部   (1)文化事業、市民活動及び男女平等施策に関すること。   (2)産業経済に関すること。   (3)環境衛生及び公害に関すること。   (4)ごみの減量化及び清掃に関すること。   (5)公園及び緑地に関すること。   (6)受託水道事業に関すること。 都市づくり部   (1)都市計画に関すること。   (2)住宅に関すること。   (3)用地の取得に関すること。   (4)道路及び河川に関すること。   (5)下水道に関すること。   (6)市街地の開発に関すること。    附 則  この条例は、平成19年7月1日から施行する。 (提案理由)  組織改正に伴い、規定を整備する必要がある。