┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第27号    西東京市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市長等の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第31号)の一部を次の ように改正する。  第1条中「助役、収入役」を「副市長」に、「する」を「とする」に改める。  第2条の表中「助役   月額 831,000円         収入役  月額 771,000円」を「副市長   月額 831,000円」 に改める。  第5条第1項第2号中「助役」を「副市長」に改め、同項第3号を削り、同項第4 号を同項第3号とし、同条第2項中「、失職又は死亡」を削る。  附則に次の1項を加える。 3 第2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日において現に市長、副市長及び常  勤の監査委員である者の同日から平成20年3月31日までの給料の額は、同条に規  定する給料月額に市長は100分の90、副市長は100分の93及び常勤の監査委員は100  分の97を乗じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当及び第5条に  規定する退職手当の支給については、この限りでない。    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市の財政状況等を踏まえ、西東京市長等の給料の特例措置を延長するととも に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、規定を 整備する必要がある。