┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第29号    西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成13年西東京市条例第33号) の一部を次のように改正する。  第3条第2項中「西東京市長等の給与に関する条例」を「西東京市長等の給与等に 関する条例」に改める。  附則に次の1項を加える。 3 第2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日において現に教育長である者の同  日から平成20年3月31日までの給料の額は、同条に規定する給料月額に100分の95  を乗じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当及び第5条に規定す  る退職手当の支給については、この限りでない。    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市の財政状況等を踏まえ、西東京市教育委員会教育長の給料の特例措置を延 長する必要がある。