┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第30号    西東京市表彰条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市表彰条例の一部を改正する条例  西東京市表彰条例(平成13年西東京市条例第212号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項第3号中「助役」を「副市長」に改め、同項中第4号を削り、第5号 を第4号とし、第6号から第12号までを1号ずつ繰り上げる。  第10条中「第3条第1項各号」を「第3条第1項」に改め、同条中第3号を第5号 とし、第2号を第4号とし、第1号を第3号とし、同号の前に次の2号を加える。  (1)第3条第1項に規定する功労表彰(以下「功労表彰」という。)の対象である   者が当該功労表彰を受ける前に、同項第1号から第10号までに規定するいずれか   の職に就いたとき。  (2)既に同一の事績で功労表彰を受けた者    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の西東京市表彰条例(以下「新条例」という。)の規定は、  平成19年度中に行う功労表彰から適用する。 3 この条例による改正前の西東京市表彰条例第3条第1項第3号に規定する助役の  職にあった者及び同項第4号に規定する収入役の職にあった者については、新条例  第3条による功労表彰の対象とする。 (提案理由)  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行等に伴い、規定を 整備する必要がある。