┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第32号    西東京市民会館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市民会館条例の一部を改正する条例  西東京市民会館条例(平成13年西東京市条例第117号)の一部を次のように改正す る。  第10条中「3日」を「5日」に改める。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第11条関係)            使用料を徴収する施設及び使用料           定     利 用 時 間 の 区 分 階層  施 設     午  前  午  後  夜  間  全  日           員 (9時〜12時)(13時〜17時)(18時〜22時)(9時〜22時)            人     円     円     円     円 地階  体育室   100    1,700    2,500    2,500    6,700 1階 公 平 日  502    8,800   15,200   15,200   39,200    会 土曜日・    堂 休 日  502   11,000   19,000   19,000   49,000    展 示 室                         3,000 2階 和  A    16     400     600     600    1,600    室  B    54    1,100    1,500    1,500    4,100 3階 第1会議室   27     600     800     800    2,200    第2会議室   27     600     800     800    2,200    第3会議室   27     600     800     800    2,200    第4会議室   18     500     700     700    1,900    第5会議室   54    1,100    1,300    1,300    3,700    大会議室   102    2,700    3,500    3,500    9,700    学 習 室   48                1,400       4階 多目的室     (梅)    42    1,600    2,200    2,200    6,000    多目的室     (竹)    54    1,800    2,400    2,400    6,600 5階 多目的室     (松)    54    1,800    2,400    2,400    6,600    プレイルーム 100    2,400    3,200    3,200    8,800 備考  1 この表において休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休   日をいう。  2 利用時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。  3 午前と午後の利用時間の区分又は午後と夜間の利用時間の区分を引き続き利   用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。  4 市外に居住する者又は市外に所在する法人、団体等が利用するときの使用料   は、この表に規定する額(以下「規定使用料」という。)に2割に相当する   額を加算した額とする。  5 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収   する場合の使用料は、入場料を徴収する利用時間の区分に係る規定使用料   (備考4に該当する場合は、備考4により加算した額とする。)に次の各号  に掲げる割合を乗じて得た額を当該規定使用料に加算した額とする。    (1)入場料の最高額が1人301円以上500円以下    規定使用料の3割    (2)入場料の最高額が1人501円以上1,000円以下   規定使用料の4割    (3)入場料の最高額が1人1,001円以上2,000円以下  規定使用料の5割    (4)入場料の最高額がl人2,001円以上3,000円以下  規定使用料の8割    (5)入場料の最高額が1人3,001円以上        規定使用料の10割  6 利用時間の延長又は繰上げは、管理上支障のない場合で1時間未満に限り承   認することができる。この場合の使用料は、延長又は繰上げをしようとする   直近の利用時間の区分の規定使用料(備考4又は備考5に該当する場合は、   備考4又は備考5により加算した額とする。)の3割に相当する額とする。  7 利用者が仕込み、練習等のために公会堂を利用するときの使用料は、規定使   用料(備考4に該当する場合は、備考4により加算した額とする。)の5割   に相当する額とする。  8 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。   附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。 (適用) 2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日以後の西東京市民会館の施設(以 下「施設」という。)の利用に係る使用料から適用し、同日前の施設の利用に係 る使用料については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市民会館の施設の使用料の額を改定するほか、規定を整備する必要がある。