┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘  議案第33号    西東京市コール田無条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市コール田無条例の一部を改正する条例  西東京市コール田無条例(平成13年西東京市条例第118号)の一部を次のように改 正する。  第11条第1項を次のように改める。   コール田無の施設において、使用料を徴収する施設及び使用料は、別表第1の  とおりとする。  第11条第2項中「に附属する器具」を「の備付け器具(以下「備付け器具」とい う。)」に改め、同条第3項に次のただし書を加える。   ただし、備付け器具の使用料は、当該備付け器具の利用が終了したときに納付す  ることができる。  別表第1を次のように改める。 別表第1(第11条関係)            使用料を徴収する施設及び使用料           定     利 用 時 間 の 区 分 階層  施 設     午  前  午  後  夜  間  全  日           員 (9時〜12時)(13時〜17時)(18時〜22時)(9時〜22時) 地 多目       人     円     円     円     円 下 的ホ  平 日 182    5,600    9,600    9,600   24,800 2 ール 階   土曜日・休日182    7,000   12,000   12,000   31,000 地 下  音楽練習室   20     800    1,200    1,200    3,200 1 階   イベントルームA 45    2,900    3,900    3,900   10,700 2  展示室として利 階  用する場合   45                      5,600   イベントルームB 36    2,200    3,000    3,000    8,200    展示室として利    用する場合   36                      4,400 4   会議室A   36    1,100    1,600    1,600    4,300 階   会議室B   24     800    1,200    1,200    3,200  備考   1 この表において休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休    日をいう。   2 利用時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。   3 午前と午後の利用時間の区分又は午後と夜間の利用時間の区分を引き続き利    用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。   4 西東京市外に住所を有する者又は西東京市外に所在する法人、団体等が利用    するときの使用料は、この表に規定する額(以下「規定使用料」という。)に    2割に相当する額を加算した額とする。   5 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収    する場合の使用料は、入場料を徴収する利用時間の区分に係る規定使用料(備    考4に該当する場合は、備考4により加算した額とする。)に次の各号に掲げ    る割合を乗じて得た額を当該規定使用料に加算した額とする。    (1)入場料の最高額が1人301円以上500円以下 規定使用料の3割    (2)入場料の最高額が1人501円以上1,000円以下 規定使用料の4割    (3)入場料の最高額が1人1,001円以上2,000円以下 規定使用料の5割    (4)入場料の最高額が1人2,001円以上3,000円以下 規定使用料の8割    (5)入場料の最高額が1人3,001円以上 規定使用料の10割   6 利用時間の延長又は繰上げは、管理上支障のない場合で1時間未満に限り承    認することができる。この場合の使用料は、延長又は繰上げをしようとする直    近の利用時間の区分の規定使用料(備考4又は備考5に該当する場合は、備考    4又は備考5により加算した額とする。)の3割に相当する額とする。   7 練習等により多目的ホールの舞台のみ(演出等の指導による客席の利用を含    む。)を利用するときの使用料は、規定使用料(備考4に該当する場合は、備    考4により加算した額とする。)の5割に相当する額とする。   8 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日以後の西東京市コール田無の施設  (以下「施設」という。)の利用に係る使用料から適用し、同日前の施設の利用に係  る使用料については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市コール田無の施設の使用料の額を改定するほか、規定を整備する必要があ る。