┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第34号    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市保谷こもれびホール条例の一部を改正する条例  西東京市保谷こもれびホール条例(平成13年西東京市条例第119号)の一部を次の ように改正する。  第15条第1項中「、助役又は収入役」を「又は副市長」に改める。  別表第1 1の項を次のように改める。  1 基本の利用料金の上限額     使用時間の区分  午 前   午 後   夜 間   全 日  施設         (9時〜12時)(13時〜17時)(18時〜22時)(9時〜22時) メインホ 平日      24,000円  40,000円  40,000円  104,000円 ール   土曜日・日   30,000円  50,000円  50,000円  130,000円      曜日・休日 小ホール 平日       9,600円  16,000円  16,000円  41,600円      土曜日・日   12,000円  20,000円  20,000円  52,000円      曜日・休日 リハーサル室        4,000円   5,300円   5,300円  14,600円 音楽練習室         1,800円   2,500円   2,500円   6,800円 会議室           1,000円   1,300円   1,300円   3,600円 楽屋(1室につき)       220円    300円    300円    820円  備考   1 楽屋は、メインホール又は小ホールの附帯施設として使用するものとする。   2 使用時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。   3 午前と午後の使用時間の区分又は午後と夜間の使用時間の区分を引き続き使    用する場合の中間の時間については、利用料金を徴収しない。   4 管理運営上支障がない場合に限り使用時間の区分の時間を超えて使用すると    きは、1時間以内において許可し、あらかじめ許可を得た使用時間の区分の基    本の利用料金に30%の割合を乗じて得た額を徴収する。  別表第2中「1回」を「1区分」に改め、同表に備考として次のように加える。  備考 この表において区分とは、別表第1に規定する使用時間の区分とする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の 改正規定は、同年10月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成20年10月1日以後の西東京市保谷  こもれびホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に係る料金  から適用し、同日前の施設等の使用に係る料金については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市保谷こもれびホールの施設及び附属設備の利用料金の額を改定するほか、 規定を整備する必要がある。