┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第36号    西東京市消費者センター条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市消費者センター条例の一部を改正する条例  西東京市消費者センター条例(平成13年西東京市条例第129号)の一部を次のよう に改正する。  第3条の次に次の1条を加える。  (使用者の範囲) 第3条の2 消費者センターの施設等を使用できる者は、原則として市内に在住し、  在勤し、又は在学する者を含む規則で定める団体とする。  第5条第1項を次のように改める。   消費者センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。  第6条に次のただし書を加える。   ただし、市が第1条の日的を達成するために消費者センターを使用する場合は、  市長は優先的にその使用の承認をすることができる。  第7条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。  (3)営利を目的として使用するとき。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。   (適用) 2 改正後の西東京市消費者センター条例は、平成19年6月1日以後の西東京市消費  者センターの使用から適用する。 (提案理由)  西東京市消費者センターの使用について改める必要がある。