┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第40号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第7条第1項中「結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項(同法第67条の 規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)」を「感染症の予防及び感染 症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同 法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)」に改め、「。以下 「申請年度」という。」を削り、「除く。以下同じ」を「除く」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の  日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行わ  れた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。 (提案理由)  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律 (平成18年法律第106号)の施行による結核予防法(昭和26年法律第96号)の廃止に 伴い、規定を整備する必要がある。