┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第41号    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成i3年西東京市条例第127号) の一部を次のように改正する。  第10条第1項中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。  第19条の次に次の1条を加える。  (指定収集廃棄物の処理) 第19条の2 指定収集廃棄物(市長が収集する資源物で特定容器包装の表示の標準と  なるべき事項を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産  業省令第2号)別表第2に規定する特定容器包装のうち主としてプラスチック製  のもの(以下「プラスチック製容器包装」という。)以外のもの、粗大ごみ及び  し尿を除く家庭廃棄物をいう。以下同じ。)を排出しようとするものは、市長が指  定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を購入し、これを使用して排出しな  ければならない。ただし、市長が指定収集袋により指定収集廃棄物を排出すること  が難しいと認めるときは、この限りでない。 2 指定収集廃棄物は、規則で定めるところにより分別し、所定の指定収集袋により  排出しなければならない。 3 前2項に定めるほか指定収集袋により指定収集廃棄物を排出する方法は、規則で  定める。  第20条第2項中「粗大ごみ処理シール」の次に「(以下「粗大ごみ処理シール」と いう。)」を加え、「貼付して」を「はり付けて」に改める。  第21条の見出し中「減量」を「減量等」に改め、同条に次の1項を加える。 2 第10条第1項の規定により所定の場所に排出された資源物の所有権は、西東京市  に帰属する。この場合において、市長が指定する事業者以外のものは、当該資源  物を収集し、若しくは運搬し、文は処分してはならない。  第22条を次のように改める。  (一般廃棄物処理手数料) 第22条 市長は、廃棄物の処理に関し、別表に掲げる廃棄物処理手数料(以下「手数  料」という。)を、廃棄物を排出する者から徴収する。ただし、指定収集廃棄物を  排出するため指定収集袋を購入し、又は一般家庭から排出する粗大ごみを処理す  るため粗大ごみ処理シールを購入した場合は、指定収集袋又は粗大ごみ処理シー  ルの購入をもって手数料の納付があったものとみなす。 2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認める  ときは、その全部又は一部を還付することができる。  第23条中「廃棄物処理手数料」を「手数料」に改める。  第25条第1項中「又は運搬」を「若しくは運搬又は処分」に改める。  第26条中「一般廃棄物収集運搬業者」を「一般廃棄物処理業者」に改め、「又は」 の次に「処分の」を加える。  第27条中「一般廃棄物収集運搬業者」を「一般廃棄物処理業者」に、「又は運搬」 を「若しくは運搬又は処分」に改める。  第28条から第30条までの規定中「一般廃棄物収集運搬業者」を「→般廃棄物処理業 者」に改める。  第31条第3号を同条第4号とし、同条第2号中「一般廃棄物収集運搬業者」を「一 般廃棄物処理業者」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加 える。  (2)一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者      10,000円  第34条を次のように改める。  (準用) 第34条 第28条から第31条までの規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場  合において、第28条から第30条までの規定中「一般廃棄物処理業者」とあるのは  「浄化槽清掃業者」と、第31条中「一般廃棄物収集運搬業」とあるのは「浄化槽  清掃業」と、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」とそれぞれ  読み替えるものとする。  別表中  「   事業系一般廃棄物(粗大ごみ及びし尿を 1キログラムにつき49円   除く。)                           」を  「                      ミニ袋1袋につき10円   指定収集廃棄物            小袋1袋につき20円                      中袋1袋につき40円                      大袋1袋につき80円   事業系一般廃棄物(粗大ごみ及びし尿を 1キログラムにつき49円   除く。)                           」に 改め、同表に備考として次のように加える。  備考   1 ミニ袋 5リットル相当の指定収集袋   2 小袋 10リットル相当の指定収集袋   3 中袋 20リットル相当の指定収集袋   4 大袋 40リットル相当の指定収集袋    附 則   (施行期日) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施  行する。  (1)第10条、第20条、第21条及び第23条の改正規定 公布の日  (2)前号に掲げる規定以外の規定 平成19年10月1日  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下  「新条例」という。)第19条の2、第22条及び別表の規定は、平成19年11月1日  以後に排出される新条例第19条の2に規定する指定収集廃棄物(以下「指定収集  廃棄物」という。)の排出について適用し、同日前に排出される指定収集廃棄物  については、なお従前の例による。 (提案理由)  一般家庭から排出する廃棄物の処理を有料化し、指定の収集袋により収集を行うほ か、規定を整備する必要がある。