┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第44号    西東京市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例  西東京市生活つなぎ資金貸付条例(平成13年西東京市条例第99号)の一部を次のよ うに改正する。  第2条第3号中「盲学校、ろう学校又は養護学校」を「中等教育学校の後期課程又 は特別支援学校」に改める。  第14条第5号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (提案理由)  生活つなぎ資金の貸付け対象者を拡大するとともに、学校教育法等の一部を改正す る法律(平成18年法律第80号)等の施行に伴い規定を整備する必要がある。