┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第46号    西東京市入学資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市入学資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  西東京市入学資金融資あっせん条例(平成13年西東京市条例第191号)の一部を次 のように改正する。  第1条中「高等学校」の次に「、中等教育学校の後期課程」を加え、「盲学校、ろ う学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。  第4条を次のように改める。  (融資の取扱い等) 第4条 特定金融機関は、融資の取扱いについて市長と協議の上、契約を締結し、保  護者に対し入学資金の融資を行うものとする。    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (提案理由)  特定金融機関に対する預託金を廃止するほか、学校教育法等の一部を改正する法律  (平成18年法律第80号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。