┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第48号    西東京市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  西東京市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第108号)の 一部を次のように改正する。  第4条を次のように改める。 第4条 削除  第6条第1項中「係る標準負担額」を「係る食事療養標準負担額」に、「以下「標 準負担額相当額」を「以下単に「食事療養標準負担額」に改める。  第8条(見出しを含む。)中「標準負担額相当額」を「食事療養標準負担額」に改 める。  第9条第2項に次のただし書を加える。   ただし、市長が対象者の申出により公簿等で当該現況を確認することができる場  合は、この限りでない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第8条の改正  規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正前の第4条の規定は、平成19年10月1日前までの療養に係る  医療費の助成について適用し、同日以後に行われる療養に係る医療費の助成につ  いては、この条例による改正後の西東京市乳幼児の医療費の助成に関する条例  (以下「新条例」という。)の規定を適用するものとする。 3 新条例第9条の規定は、平成20年10月1日以後における療養に係る医療費の助成  の現況の確認(以下「現況確認」という。)について適用し、同日前に行う現況確  認については、なお従前の例による。 (提案理由)  乳幼児に係る医療費の助成を受けることができる者の所得制限を廃止するほか、規 定を整備する必要がある。