┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第49号    西東京市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例  上記の議案を提出する。    平成19年3月1日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係  る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、  もって子育ての支援に資することを目的とする。  (用語の定義) 第2条 この条例において「児童」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1  日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。 2 この条例において「児童を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当す  る者をいう。 (1)児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 (2)父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、そ   の生計を維持する者 3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監  護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうち  いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これ  と生計を同じくするものとみなす。 4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、  その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。  (対象者) 第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」とい  う。)は、市の区域内に住所を有する児童を養育している者であって、その者が  養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)  その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に  関する給付が行われるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している者  は、対象としない。 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者 (2)規則で定める施設に入所している者 (3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親に委託されて   いる者  (所得制限) 第4条 前条の規定にかかわらず、対象者の前年の所得(1月から9月までの場合は  前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定す  る控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の  扶養親族等でない児童で対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの  有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、当該所得のあった翌年  の10月1日から1年間は対象者としない。 2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。  (医療証の交付) 第5条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する児童について、市長に申請し、  規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の  交付を受けなければならない。  (助成の範囲) 第6条 市は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定  により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要す  る費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異  なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算  定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって児童に係る  国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ず  るものが負担すべき額から、当該医療費の100分の20の額(以下「対象者負担額」  という。)を控除した額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の  提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当  該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額に相  当する額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。 2 前項にかかわらず、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって高額療養費  が支給される場合は、当該法令等が規定する高額療養費算定基準額から、当該高  額療養費算定基準額の3分の2の額(以下「高額療養費に係る対象者負担額」と  いう。)を控除した額(食事療養標準負担額を除く。)を助成する。 3 第1項及び前項における助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受ける  ことができるときは、その給付の限度において行わない。  (医療費の助成) 第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、  薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他のも  の(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うこと  によって行う。 2 前項の規定にかかわらず、市長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、  対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。  (対象者負担額の支払方法) 第8条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、対象者負  担額又は高額療養費に係る対象者負担額及び入院時食事療養を受けた場合は食事  療養標準負担額を、厚生労働省令の規定の例により病院等に支払うものとする。  (届出義務) 第9条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨  を速やかに市長に届け出なければならない。 2 対象者は、現況について、規則に定めるところにより毎年、現況届を市長に提出  しなければならない。ただし、市長が対象者の申出により公簿等で当該現況を確  認することができる場合は、この限りでない。  (譲渡又は担保の禁止) 第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に  供してはならない。  (助成費の返還) 第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があると  きは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。  (委任) 第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、平成19年10月1日から施行する。 (提案理由)  義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費を助成する ため、新たに条例を制定する必要がある。