┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第50号    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  西東京市児童保育費用徴収条例(平成13年西東京市条例第113号)の一部を次のよ うに改正する。  別表第1備考1中「入所している場合」を「法第7条第1項に規定する保育所に入 所している場合(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す る法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園を利用している 場合及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に入園している 場合を含む。)」に改め、同表備考2中「附則第5条第2項」を「附則第5条第3 項」に改める。    附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考2の改正規定 は、公布の日から施行する。 (提案理由)  保育料の額の算定の基礎となる児童の範囲を拡大するほか、規定を整備する必要が ある。