┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第51号    西東京市立公園条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立公園条例の一部を改正する条例  西東京市立公園条例(平成13年西東京市条例第133号)の一部を次のように改正す る。  第2条第9号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は法第2条第2項第5号に規 定する市立公園に設けられた運動施設(以下「運動施設」という。)を利用するこ と」を削る。  第5条の2を次のように改める。  (管理施設の利用) 第5条の2 法第2条第2項第5号に規定する市立公園に設けられた運動施設及び同  施設に設置されている照明設備(以下これらを「管理施設」という。)を利用し  ようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、管理施設の利用の許  可を受けなければならない。 2 市長は、前項の許可に、管理施設の管理のために必要な範囲内で条件を付すこと  ができる。  第8条の2第1項の表中「照明設備(市民公園グラウンドに設置されているも の)」を「市民公園グラウンド及び同グラウンドに設置されている照明設備」に改め る。  第9条第1項第2号中「を利用する者」を「の利用者」に改め、同条第3項中「駐 車場」を「前条第1項に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)」に改め、同条 第4項中「照明設備」を「管理施設」に改める。  第11条第3号中「照明設備」を「管理施設」に改める。  第12条及び第13条第1項中「使用若しくは」を削る。  第15条第1項第2号中「使用又は」を削り、同項第3号中「使用若しくは」を削り、 同項第4号中「有料施設」の次に「(駐車場を除く。)」を加える。  第18条第1項中「、助役又は収入役」を「又は副市長」に改める。  第29条第2項中「運動施設」を「管理施設」に、「使用者」を「利用者」に、「使 用」を「利用」に改める。  別表(1)の部土地を使用する場合の項中「204円」を「181円」に改め、同表(2)の部 電柱、木柱、支柱又は支線の項中「275円」を「202円」に改め、同部標識の項中 「163円」を「144円」に改め、同部水道管下水道管ガス管地下電線の款外径40センチ メートル未満のものの項中「40円」を「36円」に改め、同款外径40センチメートル以 上1メートル未満のものの項中「102円」を「90円」に改め、同款外径1メートル以 上のものの項、同部鉄塔の項及び変圧塔、マンホールの類の項中「204円」を「181 円に改め、同部郵便差出箱の項中「81円」を「72円」に改め、同部公衆電話所の項 及び地下の占用物件の款地上露出部分の項中「204円」を「181円」に改め、同款地下 部分の項及び同部高架の占用物件の項中「102円」を「90円」に改め、同部天体、気 象又は土地の観測施設の項中「204円」を「181円」に改め、同表(2)の項中 「 物品を販売し、又は頒布する行為        1平方メー   競技会、集会又は展示会に類する催し      トル1日に   6円   募金又は署名運動に類する行為         つき                                      」を 「 物品を販売し、又は頒布する行為        1平方メー                          トル1日に   6円                          つき   募金又は署名運動に類する行為         1平方メー                          トル1日に   6円                          つき   競技会、集会又は展示会に類する催し      1平方メー                          トル1日に   12円                          つき                                      」に 改め、同表(2)の部業として行う常時の写真撮影のための占用の項中「6,192円」を 「6,032円」に改め、同部業として行う臨時の写真撮影のための占用の項中「96円」 を「90円」に改め、同部映画の撮影のための使用の項中「9,675円」を「9,420円」に 改め、同表(3)の部田無市民公園の項を次のように改める。            市民公園グラウンド     3時間当たり 1,800円   田無市民公園   照明設備(市民公園グラウン            ドに設置されているもの)  1時間当たり 1,400円  別表備考2中「、1時間」を「1時間とし、市民公園グラウンドの利用の時間が3 時間に満たない端数は3時間」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施  行する。 (1)第18条並びに別表(1)の部及び(2)の部の改正規定並びに次項の規定 平成19年   4月1日 (2)前号に掲げる規定以外の規定 平成19年10月1日  (経過措置) 2 別表(1)の部及び(2)の部の改正規定の施行の際、この条例による改正前の西東京  市立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされている平成19年4月1日  以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。 3 改正後の別表(3)の部の規定は、平成19年12月1日以後の田無市民公園内の市民  公園グラウンドの利用に係る使用料から適用する。 (提案理由)  西東京市立公園の使用料及び占用料の額を改定するほか、規定を整備する必要があ る。