┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第53号    西東京市下水道条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治     西東京市下水道条例の一部を改正する条例  西東京市下水道条例(平成13年西東京市条例第138号)の一部を次のように改正す る。  第32条第2項第3号中「及び郵政事業」を削る。  第37条第7号中「第25条第1項第3号」を「第25条第3号」に改める。  別表一般汚水の項中  「                    「             373円                 410円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき              80円                  88円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             115円                 126円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             143円                 157円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             172円                 189円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             218円                 239円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             258円                 283円     1立方メートルにつき         1立方メートルにつき             299円                 328円                  」を                」に 改め、同表浴場汚水の項中「18円」を「19円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、公  布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)  別表の規定は、平成19年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使  用料について適用し、適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の  例による。 3 前項の場合において、適用日前から適用日以後に引き続く使用者の適用日以後に  係る改正後の条例第24条の規定により最初に算定する使用料は、適用日以後最初  に算定する汚水量を日々均等に排出したものとみなすものとする。 4 適用日において、現に改正前の西東京市下水道条例第32条第2項第3号の規定に  より、郵政事業に係る物件について占用の許可を受けて西東京市の公共下水道の  敷地又は排水施設を占用しているものについては、当該占用の許可の期間が満了  する日までの間、なお従前の例による。 (提案理由)  下水道使用料の額を改定するほか、規定の整備を行う必要がある。