┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第54号    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  西東京市立学校施設使用条例(平成13年西東京市条例第78号)の一部を次のよう に改正する。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第6条関係)  学 校 名 施 設 名 時   間 使 用 料(1時間につき)  西東京市立             市外在住者が使用すると  けやき小学             き、企業等が従業員のた  校及び西東       午前8時か めに使用するとき、又は 1,000円  京市立青嵐 体 育 館 ら午後9時 その他委員会の承認を得  中学校         まで    て使用するとき。                    市内在往者が使用すると                    き。           500円                    市外在住者が使用すると                    き、企業等が従業員のた              午前8時か めに使用するとき、又は  700円  西東京市立 武 道 場 ら午後9時 その他委員会の承認を得  青嵐中学校 多目的室1 まで    て使用するとき。                    市内在住者が使用すると                    き。           300円                    市外在住者が使用すると                    き、企業等が従業員のた  西東京市立       午前8時か めに使用するとき、又は  700円  けやき小学 視聴覚室兼 ら午後9時 その他委員会の承認を得  校     講堂    まで    て使用するとき。                    市内在住者が使用すると                    き。           300円  西東京市立             市外在往者が使用すると  けやき小学 会議室   午前8時か き、企業等が従業員のだ  校及び西東 特別教室  ら午後9時 めに使用するとき、又は  500円  京市立青嵐 (1室につ まで    その他委員会の承認を得  中 学 校 き)          て使用するとき。                    市内在往者が使用すると  100円                    き。  西東京市立             市外在往者が使用すると  けやき小学       午前8時か き、企業等が従業員のた  校及び西東 校   庭 ら午後9時 めに使用するとき、又は  500円  京市立青嵐       まで    その他委員会の承認を得  中 学 校             て使用するとき。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の西東京市立けやき小学校  及び西東京市立青嵐中学校の施設(以下「施設等」という。)の使用料から適用  し、同日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市立学校施設の使用料の額を改定する必要がある。