┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第55号    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  西東京市スポーツ施設条例(平成17年西東京市条例第24号)の一部を次のように 改正する。  第16条第1項中「、助役又は収入役」を「又は副市長」に改める。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第4条、第9条、第29条関係)                       利用料金の上限額                             個人利用 個人利用   名 称    施 設 名      貸切り利用    (大)   (小)       (附帯設備を含む。) 1区分/    全日   1区分/時間                   時間  西東京市 第1体育室(全面)  7,600円/  30,400円 250円/  100円/  スポーツ             3時間        3時間  3時間  センター 第1体育室(半面)  3,800円/  15,200円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間       第2体育室(全面)  2,100円/   8,400円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間       会議室        1,200円/   4,800円  *    *                   3時間       温水プール(1コース) 3,000円/  18,000円  *    *                   2時間       温水プール        *     *  400円/  100円/                             2時間  2時間       放送設備一式(移動用  500円/   2,000円  *    *       を含む。)       3時間       電光掲示板       500円/   2,000円  *    *                   3時間       トレーニング室      *     *  300円/   *                             2時間       ランニング走路      *     *  100円/  50円/                             2時間  2時間  西東京市 第1体育室(全面)  6,400円/  25,600円 250円/  100円/  総合体育             3時間        3時間  3時間       第1体育室(半面)  3,200円/  12,800円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間       第2体育室      1,600円/   6,400円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間       トレーニング室      *     *  300円/   *                             2時間       第1会議室       800円/   3,200円  *    *                   3時間       第2会議室       400円/   1,600円  *    *                   3時間  西東京市 第1体育室      5,400円/  21,600円 250円/  100円/  南町スポ             3時間        3時間  3時間  ーツ・文 武道場        2,500円/  10,000円  *    *  化交流セ             3時間  ンター  第2体育室      1,800円/   7,200円  *    *                   3時間       多目的ホール     2,400円/   9,600円  *    *                   3時間       会議室        1,200円/   4,800円  *    *                   3時間  西東京市 多目的ホール     2,000円/   8,000円 250円/  100円/  武道場              3時間        3時間  3時間       剣道場        2,000円/   8,000円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間       柔道場        2,000円/   8,000円 250円/  100円/                   3時間        3時間  3時間  西東京市 グラウンド      1,200円/  北原運動            2時間40   3,600円  *    *                  分  西東京市 グラウンド(A面)        4月から  向台運動                  10月まで  *    *  場               3,000円/  15,000円                   3時間   11月から                        3月まで  *    *                         9,000円       照明設備(A面)   4,000円/    *   *    *                   1時間       グラウンド(B面)        4月から                        10月まで  *    *                  2,400円/  12,000円                   3時間   11月から                        3月まで  *    *                         7,200円       照明設備(B面)   3,200円/    *   *    *                   1時間  西東京市 グラウンド      1,000円/  芝久保運            2時間40   3,000円  *    *  動場              分  西東京市 テニスコート(1面)       4月から 1,200円 1,200円  芝久保第                  9月まで  /2時間  /2時間  二運動場            1,200円/   7,200円                   2時間   10月から 1,200円 1,200円                        3月まで  /2時間  /2時間                         4,800円       ゲートボール場     無料     *   無料   無料  西東京市 グラウンド            6月から  ひぱりが                  8月まで  *    *  丘運動場            1,200円/   7,200円                   2時間   9月から                        5月まで  *    *                         4,800円  西東京市 テニスコート(1面)  東町テニ             800円/   3,200円  800円/ 800円/  スコート             2時間         2時間 2時間  西東京市 グラウンド      1,200円/  健康広場             3時間   3,600円  *    *  備考   1 「貸切り利用」とは、西東京市教育委員会が管理する公共施設予約管理シ    ステムの利用に係る登録に関する規則(平成14年西東京市教育委員会規則第    3号)で定める事項を満たしていて、施設等を利用するための登録手続をし    た団体又は個人が施設等を規則で定めるところにより貸切りで科用するこ    とをいう。   2 「個人利用」とは、次に掲げるとおりとする。    (1)個人利用(大)個人(中学生以下を除く。)が施設等を利用すること。    (2)個人利用(小)個人(中学生以下の者)が施設等を利用すること。   3 市内に住所を有する者、市内の事業所若しくは事務所に勤務する者又は市    内の学校に在学する者(以下「市民等」という。)が過半数を占める団体以    外の団体又は市民等以外の個人が貸切り利用の区分で施設等を利用する場    合の利用料金は、本表で規定する利用料金の2倍とする。   4 個人利用の場合で、西東京市スポーツセンターの温水プール、トレーニン    グ室及びランニング走路並びに西東京市総合体育館のトレーニング室にお    いて、指定管理者が承認した利用時間を超えて利用したときは、超過時間1    時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用    料金の相当額(中学生以下の者については、超過時間1時間当たり50円)を    徴収する。この場合において、当該利用料金の相当額に10円未満の端数があ    るときは、これを切り捨てるものとする。   5 催し等で利用者がスポーツ施設への有料の入場の対価と認められるもの    を徴収する場合の利用料金(西東京市スポーツセンターの会議室を除く。)    は、本表で定める利用料金の10倍とする。   6 本表中「*」の区分は、施設等の利用に供しないものとする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、  同年10月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の別表第2の規定は、平成19年12月1日以後の西東京市スポーツ施設及  びその附帯設備(以下「施設等」という。)の利用に係る料金から適用し、同日  前の施設等の利用に係る料金については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市スポーツ施設の利用料金の額を改定するとともに、地方自治法の一部を 改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。